令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号で被害を受けた国民健康保険の被保険者の皆様へ(保険料) 印刷用ページ

最終更新日:
2023年6月7日
令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号で被害を受けた方におかれましては心よりお見舞い申し上げます。
被害を受けた国民健康保険の被保険者の皆様へのお知らせです。
第1期の申請期限は6月23日(金)までです。あらかじめ、対象と思われる方は、お住いの区の保険年金課へご相談ください。

国民健康保険料の減額又は免除

令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号により納付が困難な場合、保険料を減額又は免除する制度があります。

(1)令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号により資産に損失を受けた場合
【対象者】
・居住用の住宅や生活に必要な家財の資産額が20/100損失した場合
 ⇒罹災証明書の区分が、「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「床上浸水」の場合に限ります。
 ⇒保険金等で補填される金額がある場合は、その金額を差し引いた資産額となります。
 ⇒店舗などの居住用住宅以外の家屋の損害は、対象となりません。
・前年の合計所得金額が1,000万円以下
【必要添付書類】
・罹災証明書
・令和4年の合計所得金額がわかる書類(市県民税(所得)証明書・所得証明書)
・保険金等で補填がある場合は、その金額がわかる書類
・固定資産税納税通知書(固定資産所有者に限ります)
 令和5年1月2日以降に住家等の引き渡しがあった場合は、契約書等の書類

(2)令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号により所得が減少した又は減少見込みの場合
【対象者】
・令和4年の合計所得金額と令和5年の見込所得金額を比較して令和4年よりも20%以上減少している場合
・前年の合計所得金額が1,000万円以下
・預貯金などの資産の合計が1,000万円以下
【必要添付書類】
・罹災証明書
・国保加入者全員の令和4年の合計所得金額がわかる書類(市県民税(所得)証明書・所得証明書)
・令和5年の見込所得金額がわかる書類(金銭出納帳、収入および支出のわかる資料 等)

 

(1)、(2)に該当する方は、次の【申請期限】及び【申請方法】をご確認してください。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

【申請期限】 各納期限の7日前(特別徴収の場合は、対象年金の各支払日の7日前)です。
※国民健康保険料の減額及び免除の制度は、申請日以降の保険料が該当となります

【申請方法】
・お住まいの区の保険年金課に【必要添付書類】を持参してください。(お住まいの区の区役所以外では申請ができません。)
・国民健康保険料減額又は免除申請書は、下の表から印刷して持参していただくか窓口にありますので、【必要添付書類】がそろっていない場合でも申請をお願いします。(【必要添付書類】は後日提出していただきます。)


​国民健康保険料減額又は免除申請書

該当 申請書
(1)令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号により資産に損失を受けた場合 PDF形式
ワード形式
(2)令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号により所得が減少した又は減少見込みの場合 PDF形式
ワード形式


参考:国民健康保険条例 国民健康保険条例等施行規則
 
【お問い合わせ・申請窓口】
葵区役所
保険年金課
​保険第1係・第2係
〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号
電話:054-221-1070
FAX:054-254-2216
駿河区役所
保険年金課
保険第1係・第2係
〒422-8550 静岡市駿河区南八幡町10番40号 
電話:054-287-8621
FAX:054-287-8705
清水区役所
保険年金課
保険係
〒424-8701 静岡市清水区旭町6番8号
電話:054-354-2141
FAX:054-353-7520

本ページに関するアンケート

このページは使いやすかったですか?

本ページに関するお問い合わせ先

保健福祉長寿局 健康福祉部 保険年金管理課

所在地:

電話:

お問い合わせフォーム