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更新日:2024年2月15日

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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づく告示について

静岡市告示第446号

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号。以下「PCB特措法」という。)第10条第1項又は第3項の規定により高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分等措置を講ずべき保管事業者を確知することができないので、法第13条第1項後段の規定に基づき、次の通り告示する。

令和年6月14日

静岡市長 田辺 信宏

1 講ずべき措置の内容

静岡市清水区島崎町179番地の10において残置された次の高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者は、当該高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託すること。

残置物の詳細
高濃度ポリ塩化ビフェニルの種類 高圧コンデンサ
高濃度ポリ塩化ビフェニル
廃棄物の型式等
定格容量 150KVA
製造者 日新電機
型式 AF式
製造年月 昭和46年6月
台数 1台
総重量 106kg

2 措置の期限

令和4年7月13日

3 静岡市長による措置

保管事業者が1の措置を2の期限までに講じないときは、市長が当該措置を講じ、保管事業者から当該措置に要した費用を徴収する場合がある。

4 問い合わせ先

静岡市葵区追手町5番1号
静岡市 環境局 廃棄物対策課
TEL:054―221―1364

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づく告示について(PDF:414KB)

本ページに関連する情報

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物について

お問い合わせ

環境局廃棄物対策課適正処理推進係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館13階

電話番号:054-221-1364

ファックス番号:054-221-1564

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