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ページID:603

更新日:2024年2月15日

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Q and A : 私の承諾なしに差し押さえられたが・・・?

Q現在、市税を滞納していますが、私の承諾なしで、財産を差し押さえられました。このような事が許されるのですか?

A「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならない」と法律で定められています。したがって、財産の差押えの実施は、本人の承諾の有無にかかわらず行われることになります。このようなことにならないように、税金を納められないような事情のある時は、納税課または清水市税事務所納税係にご相談ください。

お問合せ先

  • 納税課(葵区追手町5番1号 静岡庁舎 新館3階)
    電話:054-221-1035・1531
  • 清水市税事務所 納税係(清水区旭町6番8号 清水庁舎 2階)
    電話:054-354-2092・2093
  • 滞納対策課(葵区追手町5番1号 静岡庁舎 新館3階)
    電話:054-221-1524・1036・1114

お問い合わせ

財政局税務部納税課納税推進係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館3階

電話番号:054-221-1031

ファックス番号:054-221-1235

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