不動産公売(期間入札)の手続きについて 印刷用ページ

最終更新日:
2023年4月7日
静岡市は、市税の滞納処分により差し押さえた不動産を公売します。
令和2年度より入札方法を期日入札から期間入札に変更しました。
期間入札の手続きの詳細は次のとおりです。

不動産公売(期間入札)の概要

期間入札概要

公売公告から入札までの手順

 この手続きは、差押財産を公売するにあたり、静岡市において入札期間を定め、その期間内に、郵送による方法又は静岡市滞納対策課公売係(以下「当係」といいます。)に直接提出する方法により入札を受け付け、開札期日に開札を行い、最高価申込者を決定の上、売却するものです。

1 公売公告

 公売公告には、売却区分番号、公売財産の種類、公売財産の見積価額及び公売保証金額、入札期間、開札の日時・場所等が記載されており、静岡市役所及び各区役所の掲示板に掲示されます。 買受けを希望する財産について、公簿や現況確認等により、必要な情報の収集を行ってください。

2 公売参加資格

(1)原則として、どなたでも公売に参加することができます。
 ただし、以下の方は公売に参加することができません。

(ア)滞納者及び公売会場への入場、入札等を制限されている者[国税徴収法第92条及び第108条に該当する者並びに同法第99条の2各号に規定する者(暴力団員等)]

(イ)静岡市暴力団排除条例の規定により、次の(a)~(e)に該当する者

(a)役員等(静岡市の事務事業の契約相手方が個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員等(静岡市暴力団排除条例(平成25年静岡市条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)の配偶者(暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であると認められるもの

(b)暴力団(静岡市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ)、暴力団員等又は暴力団員の配偶者が経営に実質的に関与していると認められるもの

(c)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者を利用するなどしたと認められるもの

(d)役員等が、暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるもの

(e)役員等が暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるもの
 

(2)代理人が入札する場合には、本人の「委任状」及び「陳述書」を提出してください。
 

(3)共同で入札する場合には、共同入札代表者を定め、「共同入札代表者の届出書」及び共同入札者全員の「委任状」及び「陳述書」を提出してください。また、入札書が共同入札用のものとなりますので、入札書等の必要書類は共同入札用のものを静岡市ホームページからダウンロードしてください。

 
(4)入札する公売財産が「農地等」の場合には、「買受適格証明書」を提出してください。

3 公売保証金の納付

(1)入札書等の請求
 入札書その他必要書類は、静岡市ホームページからダウンロードするか、当係に電話又は来所のうえ、請求してください。共同で入札する場合は、その旨及び共同入札代表者名をお申し出ください。
 

(2)公売保証金の振込先の請求
  当係に電話又は来所のうえ、公売保証金案内通知書を請求してください。

(3)公売保証金の振込み

ア 入札する公売財産の公売保証金を静岡市会計管理者口座へお振り込みください。

    なお、次の事項に注意してください。

(ア)振込時には振込名義人の前に売却区分番号を入力し、振込後に振込した旨を市宛て電話連絡してください。

(イ)複数の公売財産に入札される場合は、売却区分ごとに公売保証金をお振込みください。

(ウ)振込手数料は、公売参加者の負担となります。

(エ)公売保証金は、公売保証金納付期間内に入金済とされていなければなりません。納付期間の満了までに、静岡市会計管理者の口座への入金が確認できない場合は、入札ができませんので、振込はなるべく「電信」又は「至急扱い」としてください。

(オ)公売保証金振込者は、公売の入札者でなければなりません。公売保証金振込者と入札者とが異なる場合は、入札が無効となります。

(カ)公売保証金の振込後は、その取消し又は変更はできません。

(キ)誤って公売保証金を振り込んだ場合は、必ず当係にご連絡ください。

 

イ 振込を依頼した金融機関から交付を受けた「金融機関の証明書(振込金受取書)」の原本を「公売保証金振込通知書兼払渡請求書」に貼り付けし、入札書とともに提出してください。 なお、インターネットによる振込のため、「金融機関の証明書(振込金受取書)」がない場合には、振込時間、振込依頼人、振込先口座、振込金額等がわかる画面を「金融機関の証明書(振込金受取書)」とみなしますので、当該画面を印刷し、当係に提出してください。

 

(4)公売保証金振込通知書兼払渡請求書の作成
  必要事項を記入してください。「公売保証金振込通知書兼払渡請求書」には上記(3)イの「金融機関の証明書(振込金受取書)」と「公売保証金振込通知書兼払渡請求書」に記入した口座の通帳の写し等(金融機関名・店舗名・口座番号・口座名義人が確認できるもの)を添付してください。
 

 

4 陳述書の作成

 入札書とともに「陳述書」について、必要事項を記入し作成してください。
 また、共同で入札する場合には、共同入札者全員の「陳述書」が必要です。
 なお、代理人が入札する場合には、本人の「陳述書」が必要です。提出がない場合、入札が無効となります。
(1)入札者が個人の場合
  「陳述書(個人用)」に、入札者の住所、氏名、フリガナ、性別、生年月日を記入してください。
 自己の計算において入札等をさせようとする者がある場合には、別紙「自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項」に必要事項を記入し、併せて作成してください。
(2)入札者が法人の場合
 「陳述書(法人用)」に法人の所在地、名称、代表者の役職、氏名を記入してください。また、別紙「入札者(買
 受申込者)である法人の役員に関する事項」に、法人の役員すべての住所、役職、氏名、フリガナ、性別、生年月日を記入してください。
   自己の計算において入札をさせようとする者がある場合には、別紙「自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項」に必要事項を記入し、併せて作成してください。

5 入札

(1)入札書の作成・封入

ア 入札書の記載

(ア)入札書に住民登録地の住所(法人の場合は本店所在地)、氏名(法人の場合は 名称)を記載してください。

(イ)一度提出した入札書は、入札期間内であっても、引換え、変更又は取消をすることはできません。

(ウ)入札書は同一売却区分番号の物件に2枚以上入札することはできません。2枚以上入札された場合の入札は、すべて無効とします。

(エ)入札書を書き損じたときは訂正しないで、新たな入札書を使用してください。 様式は、市HPからダウンロードしてプリントアウトしたものを使用してください。

(オ)共同で入札する場合は、入札書(共同入札用)を使用してください。

イ 「入札書提出用封筒(内封筒)」に入札書を封入

(ア)「入札書提出用封筒(内封筒)」に入札書だけを入れ、封をしてください。入札書以外の書類を封入した場合には、入札が無効となります。

(イ)入札書提出用封筒(内封筒)に封入する入札書は、1枚に限ります。複数の売却区分について入札される場合は、売却区分ごとに入札書提出用封筒(内封筒)が必要となります。複数の売却区分の入札書を同じ内封筒に封入した場合は、すべて無効となります。

ウ 「入札書提出用封筒(外封筒)」に封入
次に掲げる書類を「入札書提出用封筒(外封筒)」に封入してください。
(ア)「入札書提出用封筒(内封筒)」
(イ)「公売保証金振込通知書兼払渡請求書」
(ウ)「陳述書」(当ホームページ「4陳述書の作成」参照)
(エ)「誓約書兼同意書」
(オ)「委任状」[必要な場合に限ります(当ホームページ「2公売参加資格」参照)。]
(カ)「買受適格証明書」必要な場合に限ります(当ホームページ「2公売参加資格」参照)
(キ)「共同入札代表者の届出書」必要な場合に限ります(当ホームページ「2公売参加資格」参照)

 

(2)「入札書提出用封筒(外封筒)の提出
 次に掲げるいずれかの方法により、「入札書提出用封筒(外封筒)」を提出してください。入札書は入札期間内必着です。入札期間を経過した後に到着した入札書は無効となりますので、郵送により提出する場合は、所要の日数を見込んでください。

ア 郵送(書留・簡易書留・特定記録郵便)
「入札書提出用封筒(外封筒)」を、当係あてに郵送してください。郵送方法については、入札者が「書留、簡易書留、特定記録郵便」の内から任意に選択してください。なお、「書留、簡易書留、特定記録郵便」については、郵便窓口での取り扱いとなります。

イ 直接持参
「入札書提出用封筒(外封筒)」を、当係に直接お持ちください。

 

(3)「入札書提出用封筒受領証」等の送付
 入札期間の終了後、当係から「入札書提出用封筒受領証」及び「領収書」を送付 (郵送又は交付)します。

開札期日から権利移転までの手順

1 開札の日時及び開札の方法

 開札は静岡市役所で行い、見積価額以上で最も高い価額で入札された方を最高価申込者として決定します。なお、入札者又はその代理人が開札の場所にいないときは、公売事務を担当していない職員が立ち会って開札します。

2 最高価申込者及び次順位買受申込者の決定

(1)最高価申込者
 最高価申込者の決定は、入札書の「入札価額」欄に記載された金額が見積価額以上で、かつ、最高価額の入札者に対して行います。
 なお、最高価額の入札者が2人以上いる場合は、その同価額の入札者で追加入札を行います。追加入札の価額が同じときは、くじで最高価申込者を決定します。
 

(2)次順位買受申込者
 最高価申込者の決定後、直ちに売却区分ごとに、以下の条件をすべて満たす入札者を次順位買受申込者として決定します。

ア  最高入札価額に次ぐ高い価額で入札していること

イ  入札価額が、見積価額以上で、かつ、最高入札価額から公売保証金の額を差し引いた金額以上であること

ウ  入札書にて、次順位買受申込みを行っていること
なお、次順位買受申込者が2人以上いる場合は、くじで次順位買受申込者を決定します。

 

(3)当係からの連絡
 最高価申込者及び次順位買受申込者の方が開札の場所にいないときは、決定内容について、当係から電話により連絡します。

3 追加入札

 追加入札は、期間入札の方法で行います。追加入札の価額は、当初の入札価額以上であることが必要です。当初の入札価額に満たない価額で追加入札をしたとき又は追加入札をすべきものが入札をしなかったときは、国税徴収法第108条(公売実施のための適正化のための措置)により公売保証金を没収し、今後2年間は公売会場への入場及び入札等を制限することがあります。

4 公売保証金の返還

 公売保証金を納付された方が、最高価申込者又は次順位買受申込者とならなかった場合には、公売終了後に「公売保証金振込通知書兼払渡請求書」に記載された口座へ振込みにより返還する手続きをとります。口座への振込みまでに3週間程要します。
  なお、次順位買受申込者には、最高価申込者が買受代金を納付した後に返還の手続きをとります。

5 売却決定

 売却決定は、最高価申込者に対して行います。最高価申込者又はその代理人が売却決定をする場所に居合わせない場合においても売却決定を行います。
 また、売却決定通知書は、買受代金の納付後に交付します。
 なお、最高価申込者の決定若しくは最高価申込者に対する売却決定が取り消されたとき又は最高価申込者が国税徴収法第114条(買受申込み等の取消し)により入札又は買受けの取り消しをしたときは、次順位買受申込者に対して売却決定を行います。

6 買受代金の納付

 売却決定を受けた方(買受人)は、買受代金納付期限までに、次に掲げるいずれかの方法により、買受代金(入札価額から公売保証金額を差し引いた金額)の全額を納付してください。なお、できる限り、銀行振込の方法での納付にご協力ください。

(1)銀行振込
買受代金納付期限までに静岡市会計管理者口座へ着金するよう手続きをしてください。


(2)直接持参
「現金」又は「銀行等が振り出した自己あて小切手(静岡手形交換所で取り扱うものに限る。)」を当係に持参して、納付してください。なお、小切手については、買受代金納付日から10日前以内に振り出したものに限ります。
(注)直接持参の方法においては、売却決定日時前に買受代金を納付することはできません。

7 権利移転及び危険負担の移転の時期

(1)原則として、買受人が買受代金の全額を納付したときに、公売財産を取得します。ただし、次に掲げる公売財産については、それぞれの要件を満たさなければ権利移転の効力は生じません。

ア 農地等については、農業委員会等の許可又は届出の受理

イ その他法令の規定により許可又は登録を有するものは、関係機関の許可又は登録

 

(2)危険負担の移転の時期は、原則として、買受人が買受代金の全額を納付したときです。したがって、買受代金の納付後に公売財産上に生じた危険(損傷、盗難、焼失等)による損害は、買受人が負担することとなります。
 なお、農地等の危険負担の移転の時期は、農業委員会又は都道府県知事の許可若しくは届出の受理があったときです。

8 権利移転手続き

(1)所有権移転の登記手続きは買受人の請求に基づいて、当係が行います。「所有権移転登記の請求書」に必要書類を添付して、請求してください。この場合、登記に必要な費用は買受人の負担となります。
 

(2)権利移転に必要な書類及び費用は次のとおりです。

ア  売却決定通知書

イ  住所証明書(住民票の写し)※個人の場合に限ります。

ウ  登録免許税相当の印紙又は領収証書(固定資産評価額×20/1,000 相当額)

エ  市区町村が発行する固定資産評価証明書

オ  登記・登録関係書類の郵送料(切手)

カ  公売財産が「農地等」の場合には、農業委員会又は都道府県知事の発行する農地法許可書若しくは受理通知書

 

(3)当係は、不動産の直接の引渡しは行いません。したがって、公売財産内に居住者が存在する場合の明渡請求や公売財産内に動産類が存在する場合の取扱いなどについては、すべて買受人の責任において行うことになります。

その他

1 売却決定等の取消し
次に該当する場合には、直ちに売却決定等を取り消します。

(1)売却決定後、買受代金の全額が納付される前に、公売財産に係る滞納市税等の完納の事実が証明されたとき

(2)買受人が買受代金の納付の期限までに、買受代金を納付しないとき

(3)買受人が国税徴収法第114条(買受申込み等の取消し)の規定により、買受けを取り消したとき

(4)国税徴収法第108条第2項(公売実施の適正化のための措置)の規定により、最高価申込者等の決定を取り消したとき
 

2 入札等又は買受けの取消し
 最高価申込者等の決定又は売却決定をした場合において、国税通則法第105条第1項ただし書(不服申立があった場合の処分の制限)その他の法律の規定に基づき、入札後の手続きが停止(滞納処分の続行の停止)される場合があります。この場合、手続きが停止している間は、その最高価申込者等又は買受人は、その入札等又は買受けを取り消すことができます。

 

3 公売保証金の没収
 買受代金の全額をその納付期限までに納付しないことにより売却決定を取り消したときは、買受人の提供した公売保証金は没収し、その公売に係る滞納市税等に充て、なお残余があるときは、これを滞納者に交付します。

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財政局 税務部 滞納対策課 公売係

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電話:054-221-1114

ファクス:054-221-1385

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