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ページID:7814

更新日:2024年2月15日

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開発行為に伴う民間事業者等が管理する調整池の維持管理協定について

開発行為にて、調整池を整備し、民間事業者等で管理していく場合、「雨水貯留浸透施設の維持管理に関する協定書」の締結が必要となります。
以下の際に、ご提出をお願いいたします。

  • 都市計画法32条協議提出時
  • 施設の所有者が変更時

雨水貯留浸透施設の維持管理に関する協定書(ワード:16KB)

お問い合わせ

建設局土木部河川課計画係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館6階

電話番号:054-221-1087

ファックス番号:054-221-1597

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