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更新日:2024年2月15日

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静岡市通学区域の設定並びに指定学校の指定及び変更に関する要綱の一部を改正する要綱に係る意見公募手続の結果について

※意見公募期間は終了しました。

静岡市通学区域の設定並びに指定学校の指定及び変更に関する要綱の一部改正を予定しています。
つきましては、次のとおり静岡市行政手続条例(平成15年静岡市条例第8号)第37条第1項の規定による意見公募手続を実施し、皆様の意見を募集します。

  1. 規則等の名称
    静岡市通学区域の設定並びに指定学校の指定及び変更に関する要綱の一部を改正する要綱(案)
  2. 規則等の案の内容
    教育長が指定する小規模特認校に「静岡市立玉川小中学校」を追加します。
    詳細は要綱の一部を改訂する要綱(案)についてのページ(PDF:44KB)をご覧ください。
  3. 小規模特認校制度
    当市では平成29年度より、中山間地の自然豊かな環境で特色ある教育(施設一体型小中一貫教育)を行っている小規模校に市内全域からの就学を認める小規模特認校制度を導入しました。
    小規模校の良さを生かした教育環境で「学びたい」という児童・生徒に対して一定の条件のもと、入学・転校を認める制度です。
  4. 意見を提出することができる期間
    令和2年11月16日(月曜日)から令和2年12月16日(水曜日)まで
  5. 意見の提出先
    〒424-8701
    静岡市清水区旭町6番8号(静岡市役所 清水庁舎8階)
    静岡市教育委員会事務局 教育局
    児童生徒支援課 学事係 宛て
    電話 054-354-2377 FAX 054-353-7521
  6. 意見の提出の方法
  7. 規則等の案及びこれに関連する資料の公表の方法
    • (1)公告文の掲出
    • (2)静岡市ホームページへの掲載(現在ご覧いただいているページに掲載します)
    • (3)静岡市教育委員会事務局教育局児童生徒支援課(静岡市役所清水庁舎8階)で閲覧又は配布
    • (4)各区役所の市政情報コーナーでの閲覧または配布
  8. 注意事項
    • (1)電話又は電子メールによる意見の提出は御遠慮願います。
    • (2)意見に対する個別の回答はいたしませんので、御了承ください。
    • (3)いただいた意見は、個人が特定できないよう編集した上で、静岡市のホームページ等で公開させていただきますので、御了承ください。
  9. 提出された意見
    提出された意見はありませんでした
  10. 規則等の題名
    静岡市通学区域の設定並びに指定学校の指定及び変更に関する要綱の一部を改正する要綱
  11. 規則等の内容
    詳細はこちら
  12. 規則等の公布年月日
    令和3年4月1日
  13. 規則等の案と定めた規則等の差異
    規則等の案と定めた規則等の差異はありません

お問い合わせ

教育委員会事務局教育局児童生徒支援課学事係

清水区旭町6-8 清水庁舎8階

電話番号:054-354-2377

ファックス番号:054-353-7521

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