カードの名義貸しはやめましょう
- 最終更新日:
- 2019年9月19日
消費生活センターに、「友人から『ローンカードやクレジットカードを作って渡してくれれば、お礼をする。迷惑はかけない。』と言われ、カードを作って渡したところ、消費者金融会社やクレジットカード会社から借金の返済を求められた。どうしたらよいか」といった相談が複数寄せられています。
他人に自分のカードを渡すことは、「名義貸し」にあたります。
他人に渡すためにカードの申し込みをすることは、カードの利用規約違反です。
友人に頼まれたから、謝礼がもらえるから、友人もやっているからと軽い気持ちでカードを作成して他人に渡した結果、カードの名義人が多額の借金を負うことになってしまっています。他人に渡したカードがショッピングやキャッシングに使われた場合、その責任はすべて「カードの名義人」が負うことになります。
カードの名義貸しは絶対にやめましょう。
不安に感じることがありましたら、お住まいの自治体の消費生活センターへご相談ください。
静岡市消費生活センター 054-221-1056(平日9時~16時)
他人に自分のカードを渡すことは、「名義貸し」にあたります。
他人に渡すためにカードの申し込みをすることは、カードの利用規約違反です。
友人に頼まれたから、謝礼がもらえるから、友人もやっているからと軽い気持ちでカードを作成して他人に渡した結果、カードの名義人が多額の借金を負うことになってしまっています。他人に渡したカードがショッピングやキャッシングに使われた場合、その責任はすべて「カードの名義人」が負うことになります。
カードの名義貸しは絶対にやめましょう。
不安に感じることがありましたら、お住まいの自治体の消費生活センターへご相談ください。
静岡市消費生活センター 054-221-1056(平日9時~16時)
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本ページに関するお問い合わせ先
- 市民局 生活安心安全課 消費生活センター
-
所在地:静岡庁舎新館1階
電話:054-221-1054
ファクス:054-221-1291