カードの名義貸しはやめましょう 印刷用ページ

最終更新日:
2019年9月19日
 消費生活センターに、「友人から『ローンカードやクレジットカードを作って渡してくれれば、お礼をする。迷惑はかけない。』と言われ、カードを作って渡したところ、消費者金融会社やクレジットカード会社から借金の返済を求められた。どうしたらよいか」といった相談が複数寄せられています。
 
 他人に自分のカードを渡すことは、「名義貸し」にあたります。
 他人に渡すためにカードの申し込みをすることは、カードの利用規約違反です。
 友人に頼まれたから、謝礼がもらえるから、友人もやっているからと軽い気持ちでカードを作成して他人に渡した結果、カードの名義人が多額の借金を負うことになってしまっています。他人に渡したカードがショッピングやキャッシングに使われた場合、その責任はすべて「カードの名義人」が負うことになります。
 
 カードの名義貸しは絶対にやめましょう。
 
 不安に感じることがありましたら、お住まいの自治体の消費生活センターへご相談ください。
 静岡市消費生活センター 054-221-1056(平日9時~16時)

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市民局 生活安心安全課 消費生活センター

所在地:静岡庁舎新館1階

電話:054-221-1054

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