エール静岡 飲食業支援金
- 最終更新日:
- 2021年2月17日
感染対策を講じたうえでの会食は自粛の対象ではありませんが、感染リスクが高まる場面として認識され会食を自粛する傾向が引き続いており、市内の飲食業が活力を失いつつあります。
そのため、飲食店又はその取引事業者である卸売業を営む事業者に1事業所につき10万円の支援金を交付し、事業の継続を支援します。
詳細は、ホームページまたは申請要領(1MB)にてご確認いただき、3月19日(金)までに郵送にて申請してください。
ご申請の際は必ず申請要領や対象要件、必要書類をご確認いただいてからご申請ください。
対象事業者
次に掲げる要件の全てに該当する飲食店営業等事業者及び飲食関連卸売業等事業者
1. 飲食店営業等事業者又は飲食関連卸売業等事業者であること。
飲食店営業等事業者とは、食品衛生法に基づく許可を受けて、その施設において飲食の提供をする設備を有する店舗を市内に有するものをいいます。
○宿泊業やカラオケ等娯楽業であっても、飲食営業をしている場合は対象になります。
×主として販売を行う施設において付随して飲食を提供するイートインやテイクアウト等は対象になりません。
×露店営業やキッチンカー等の移動式営業は対象になりません。
×性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を営むものは対象になりません。
飲食関連卸売業事業者とは、市内の飲食店営業を営む店舗に対して、食材・飲食の提供に必要な消耗品等(おしぼりや割りばし等)を販売する卸売業等を行う営業所を市内に有するものをいいます。申請書に取引先や取扱商品等を記入してください。また、販売先飲食店に取引の実態を確認する場合があります。
○仲卸業者であっても、卸売先を通じて市内飲食店に販売をしていれば対象になります。
×製造業、生産や採取など農林水産業により自社で製造した商品を飲食店に卸す場合は製造業として対象になりません。
×食材等の保管、管理等を行う倉庫又は物流拠点機能のみのものは営業所に含みません。
×清掃・設備・廃棄物処理・接客などサービスの提供は対象になりません。
×食品や物品の加工、処理及び保管等は対象になりません。
上記の支給要件を満たす場合は、個人事業主の住所や法人の主たる事務所の所在地が市外の場合でも対象になります。
2.中小企業及び個人事業主であること。
主たる事業ごとの中小企業及び個人事業者の定義は次のとおりです。みなし大企業も対象になります。
独立行政法人中小企業基盤整備機構が提供する法人検索システムにて資本金額や従業員数を確認する場合があります。
飲食店 小売業 |
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人 |
卸売業 | 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
サービス業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
製造業他 | その他資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人 |
3.申請日において営業実態があり、引き続き営業を行う意思があること。
申請日時点において営業しており、営業を継続することを宣誓していただきます。
臨時休業中だが今後も継続して営業を続ける意思がある場合も対象に含みます。
休業協力金ではありませんので、時短営業や休業をしている必要はありません。
4.感染防止対策を継続していること。
5.営業に必要な許認可等を受けていること
必要な許認可とは市保健所発行の営業許可等、関係法令に基づく営業許認可をいいます。
6.納期が到来した市税(執行猶予を除く)を完納していること。
7.次のいずれにも該当しないこと
(1)暴力団関係者と認められる者
(2)国、地方公共団体又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人
(3)政治団体及び宗教団体
(4)前各号に掲げるもののほか、補助金の趣旨及び目的に照らして適当でないと市長が認める者
支給額
市内に有する店舗・営業所1か所につき10万円
※同一の事業者が2施設以上の事業所を有する場合の支給額は、10万円×店舗・営業所数となります。
※複数の営業許可を受けている場合でも、営業許可証等記載の経営者・名称・所在地が同一であれば、1か所とみなします。
※同一の事業者が2施設以上の事業所を有する場合は、市内に有する全ての対象事業所分をまとめて一回で漏れなく申請してください。交付は1回限りです。
申請受付期間
令和3年2月19日(金)~3月19日(金) ※消印有効
支援金の支給は、3月以降を予定しています。期間が短いため、お早めに申請してください。
提出書類に不備や不足がある場合、書類の再提出を求める可能性があります。
不備や不足により交付できない場合がありますので、再提出を求められた際には、速やかにご対応ください。
申請方法
(郵便局の窓口でお申込みいただけます。)
裏面に差出人の氏名・住所を必ず書いてください。
持参による提出はご遠慮ください。
宛先はカッコ内まで正確に記入してください。
郵送宛名
〒424-8799
静岡市清水区辻1-9-27 清水郵便局留め
(静岡市清水区旭町6-8 清水区役所内)
商業労政課 宛て
提出書類
1. 申請書(様式第1号)
2. 誓約書(様式第2号)
3. 請求書(様式第5号)
4. 振込先口座の通帳等の写し(表紙と通帳を開いて1・2ページ目をコピーしてください。)
※営業許可が必要な業種(飲食店営業・食肉卸・魚介類・酒卸売業等)のみ
5. 営業許可証の写し
食品衛生法に基づく営業許可証は1事業所につき1点必要です。複数店舗の場合はすべての店舗分を同封してください。
例1:食品衛生法に基づく営業許可証(飲食店営業、販売業)例2:酒税法に基づく酒類販売業免許
※営業許可が必要ない業種(青果・飲料・物品卸売業等)のみ
6. 営業の実態を確認できる公的な書類の写し
例1:開業届例2:確定申告書の控えの写し(税務署受付印、e-taxの場合は受付日時の印字又は受信メールの添付が必要です。)
個人の場合 令和元年分(又は令和2年分)第1表、青色申告決算書
法人の場合 前事業年度の別表1、法人事業概況説明書
書式はホームページからダウンロードいただくか、各区役所・支所の総合受付にご用意しています。
※ 通帳の写しをコピーする際の注意点
・申請者である個人又は法人の名義の口座に限ります。当座の場合は、余白に名義人カナを追記してください。
・銀行名、支店名、口座種別、口座番号、名義人カナが読み取れるようにコピーしてください。
・通帳がない場合はキャッシュカードの写しなど口座情報がわかる書類をご提出ください。
交付要綱
- 静岡市エール静岡飲食業支援金交付要綱 (PDF形式 : 647KB)
よくあるお問い合わせ
ご不明な点があれば、お気軽に「静岡市新型コロナなんでも相談ダイヤル」にお尋ねください。
支援金に関するお問い合わせ
受付時間:9:00~20:00(毎日)
電話番号:0570-08-0567
この電話は「ナビダイヤル」を利用しており、20秒ごとに10円の通話料がかかります。
070-2243-7555、070-2243-7557、070-2243-7558
申請後の確認のお電話は支援金事務局の番号から発信されます。
発信者不明の番号からの着信拒否設定をしている場合は、折返しのお電話をお願いします。
静岡市担当部署 静岡市 経済局 商工部 商業労政課 商業・まちなか活性化係
424-8701 静岡市清水区旭町6番8号 清水庁舎5階
電話:054-354-2306、ファクス:054-354-2132
この支援金に関するお知らせ
【ホームページへの掲載】
お知らせは、随時ホームページに掲載します。
【各区役所・支所の総合受付での配布】
各区役所 2月18日(木)13時以降に配布を開始します。
各支所 2月19日(金)13時以降に配布を開始します。
ホームページを閲覧できない方、ホームページから申請書類等をダウンロードできない方は、各区役所・支所の総合受付でお配りしております申請要領・申請書様式をご活用ください。
本ページに関するアンケート
本ページに関するお問い合わせ先
- 経済局 商工部 商業労政課 商業・まちなか活性化係
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所在地:清水庁舎5階
電話:054-354-2306
ファクス:054-354-2132