台風15号で被災された中小企業等の支援金について
- 最終更新日:
- 2022年11月10日
1 被災中小企業者等支援金
令和4年9月23日から24日にかけての台風15号で被災され、罹災証明書の発行を受けた静岡市内の中小企業等に対し支援金を支給します。
※申請には罹災証明書が必要です。申請はこちら。(台風15号に伴う罹災証明書の発行について)(各区の市民税部署にお問い合わせください。)
チラシはこちら(PDF 763KB)
申請要領はこちら(PDF 1MB)
紙の申請書は以下の場所に配架しています。
(1)被災中小企業等支援金支給チーム(清水庁舎5階 商業労政課内)
(2)静岡商工会議所(静岡事務所、清水事務所)
(3)静岡県中小企業団体中央会
(4)清水商工会
【11月10日更新】
※受付締切日を更新しました。(受付締切 2月28日まで)
※紙の様式の配架場所、窓口情報を更新しました。
※申請には罹災証明書が必要です。申請はこちら。(台風15号に伴う罹災証明書の発行について)(各区の市民税部署にお問い合わせください。)
チラシはこちら(PDF 763KB)
申請要領はこちら(PDF 1MB)
紙の申請書は以下の場所に配架しています。
(1)被災中小企業等支援金支給チーム(清水庁舎5階 商業労政課内)
(2)静岡商工会議所(静岡事務所、清水事務所)
(3)静岡県中小企業団体中央会
(4)清水商工会
【11月10日更新】
※受付締切日を更新しました。(受付締切 2月28日まで)
※紙の様式の配架場所、窓口情報を更新しました。
2 対象者
所有又は使用する建物の罹災証明書の発行を受けた中小企業者等(※)で次のすべてを満たすもの
(1)令和4年9月23日時点において営業の実態があり、復旧後も引き続き営業を継続する意思があること。
(2)営業に必要な許認可等を受けていること。
(3)市内に建物を所有又は使用し、事業の用に供する建物等に対して、災害対策基本法に定める罹災証明書又はこれに準ずる書類の交付を受けていること。
(4)暴力団排除に関する事項に該当しないこと。
(5)国、地方公共団体、公共法人、政治団体、宗教団体、大企業、みなし大企業等でないこと。
(※)等とは、中小企業等協同組合法に規定する団体や非営利法人も含みます。
常時使用する従業員の数が300人以下で、以下の非営利法人、営利を目的とせずかつ公益を目的とする
団体の例(NPO法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、
学校法人、職業訓練法人、医療法人、消費生活協同組合など)
【中小企業庁】中小企業・小規模企業者の定義はこちら(中小企業庁HP)
(1)令和4年9月23日時点において営業の実態があり、復旧後も引き続き営業を継続する意思があること。
(2)営業に必要な許認可等を受けていること。
(3)市内に建物を所有又は使用し、事業の用に供する建物等に対して、災害対策基本法に定める罹災証明書又はこれに準ずる書類の交付を受けていること。
(4)暴力団排除に関する事項に該当しないこと。
(5)国、地方公共団体、公共法人、政治団体、宗教団体、大企業、みなし大企業等でないこと。
(※)等とは、中小企業等協同組合法に規定する団体や非営利法人も含みます。
常時使用する従業員の数が300人以下で、以下の非営利法人、営利を目的とせずかつ公益を目的とする
団体の例(NPO法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、
学校法人、職業訓練法人、医療法人、消費生活協同組合など)
【中小企業庁】中小企業・小規模企業者の定義はこちら(中小企業庁HP)
3 支援内容
一事業者 10万円
4 申請期間
令和4年10月26日(水)から令和5年2月28日(火)まで
5 提出方法
【提出方法】
(1)電子申請 (2)郵送 (3)持参 のいずれかの方法により申請してください。
(1)電子申請
こちらから申請いただけます。(LoGoフォーム)
https://logoform.jp/f/LakyN
(2)郵送
次の書類を以下の宛先まで提出してください。
(1)申請書 (様式第1号)
(2)罹災証明書 (主に非住家用、写し可)
(3)誓約書 (様式第2号)
(4)請求書 (様式第5号)
(5)口座が確認できるもの (通帳の写し)
(6)その他必要な書類
※様式はこちら(ワード(43KB))(PDF(344KB))
※罹災証明書の申請はこちらから(台風15号に伴う罹災証明書の発行について)
<郵送先>
〒424-8701 静岡市清水区旭町6番8号 静岡市被災中小企業等支援金支給チーム(商業労政課内)宛て
(3)持参
次の窓口で申請を受け付けています。混雑を避けるため、可能な限り電子申請又は郵送でお願いいたします。
静岡市被災中小企業等支援金チーム(清水庁舎5階 商業労政課内)
【必要書類の様式配布場所】
紙の申請書様式は次の窓口で配架しています。
・静岡市被災中小企業等支援金支給チーム(清水庁舎5階 商業労政課内)
・静岡商工会議所(静岡事務所 (葵区黒金町20番地の8) 清水事務所 (清水区相生町6番17号))
・清水商工会(清水区興津中町1904)
・静岡県中小団体中央会(葵区追手町44-1)
(1)電子申請 (2)郵送 (3)持参 のいずれかの方法により申請してください。
(1)電子申請
こちらから申請いただけます。(LoGoフォーム)
https://logoform.jp/f/LakyN
(2)郵送
次の書類を以下の宛先まで提出してください。
(1)申請書 (様式第1号)
(2)罹災証明書 (主に非住家用、写し可)
(3)誓約書 (様式第2号)
(4)請求書 (様式第5号)
(5)口座が確認できるもの (通帳の写し)
(6)その他必要な書類
※様式はこちら(ワード(43KB))(PDF(344KB))
※罹災証明書の申請はこちらから(台風15号に伴う罹災証明書の発行について)
<郵送先>
〒424-8701 静岡市清水区旭町6番8号 静岡市被災中小企業等支援金支給チーム(商業労政課内)宛て
(3)持参
次の窓口で申請を受け付けています。混雑を避けるため、可能な限り電子申請又は郵送でお願いいたします。
静岡市被災中小企業等支援金チーム(清水庁舎5階 商業労政課内)
【必要書類の様式配布場所】
紙の申請書様式は次の窓口で配架しています。
・静岡市被災中小企業等支援金支給チーム(清水庁舎5階 商業労政課内)
・静岡商工会議所(静岡事務所 (葵区黒金町20番地の8) 清水事務所 (清水区相生町6番17号))
・清水商工会(清水区興津中町1904)
・静岡県中小団体中央会(葵区追手町44-1)
6 よくある問い合わせ
Q1.必要書類の「災害対策基本法第90条の2第1項に定める罹災証明書又はこれに準ずる書面」について、「被災届出証明書」は必要書類のこれに準ずる書面にあたるか。
A1. 被災届出証明書は届出をしたことの証明書であり、被害を証明する罹災証明書とは意味合いが異なるため、これに準ずる書面にあたりません。
Q2.住居兼事務所が被害を受けたが、住家の罹災証明書しか発行を受けていない。支援金の対象になるか。
A2.住居兼事務所で事業を行っていたことがわかる書類(確定申告書(直近のもの))の写し等を追加で提出してください。
A1. 被災届出証明書は届出をしたことの証明書であり、被害を証明する罹災証明書とは意味合いが異なるため、これに準ずる書面にあたりません。
Q2.住居兼事務所が被害を受けたが、住家の罹災証明書しか発行を受けていない。支援金の対象になるか。
A2.住居兼事務所で事業を行っていたことがわかる書類(確定申告書(直近のもの))の写し等を追加で提出してください。
7 要綱
静岡市被災中小企業等支援金交付要綱(PDF 422KB)
8 お問い合わせ先
被災中小企業等支援金に関すること
被災中小企業等支援金支給チーム TEL 054-354-2672 (平日 午前8時30分~午後5時15分)
被災中小企業等支援金支給チーム TEL 054-354-2672 (平日 午前8時30分~午後5時15分)
本ページに関するアンケート
本ページに関するお問い合わせ先
- 経済局 商工部 商業労政課 商業・まちなか活性化係
-
所在地:清水庁舎5階
電話:054-354-2306
ファクス:054-354-2132