静岡市番号条例の一部改正骨子案について、ご意見をお寄せください。【市民意見提出手続は終了しました。】 印刷用ページ

最終更新日:
2018年3月23日
 個人番号を市独自の事務に利用する場合や、市における同一の機関内で個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」といいます。)の授受(以下「庁内連携」といいます。)を行う場合等に、その旨を「静岡市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例」(以下「番号条例」といいます。)に規定しています。

 情報提供ネットワークシステムを使用した国や地方公共団体等との間での特定個人情報の授受(以下「情報連携」といいます。)の本格運用が開始され、庁内連携も本格的に開始しました。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)別表第2を庁内連携等に利用できるよう番号条例の改正を行うことにより、国が番号法又は番号法を具体化する主務省令で個人番号を用いて情報連携ができる事務や特定個人情報については、本市においても当然に庁内連携等をできるようにすることで、積極的に個人番号を活用していこうと考えています。

 市民の皆様からのご意見をお待ちしています。

意見募集期間

平成29年11月27日(月)から平成29年12月27日(水)まで (必着)

閲覧(配布)場所

・市ホームページ
・静岡市行政管理課(静岡市役所静岡庁舎9階)
・各区役所の市政情報コーナー
・各生涯学習施設及び図書館

閲覧(配布)資料

意見の提出方法

(1)郵送の場合(平成29年12月27日(水)必着)

  〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 「静岡市行政管理課行政管理係」宛て

(2)ファクシミリの場合(平成29年12月27日(水)必着)

  FAX 054-205-1377

(3)市ホームページからの電子申請

  パソコン、スマートフォン、携帯電話用の応募専用フォームはこちら

 ※電子メールでの提出は受付しておりませんので、必ず、上記の専用フォームをご利用ください。

(4)持参の場合(平成29年12月27日(水)まで)

  静岡市行政管理課(静岡市役所静岡庁舎9階)に直接ご持参ください。

市民意見提出手続の実施結果

市民意見提出手続の実施結果については、次のとおりです。

・意見提出者数 0人

・意見提出件数 0件

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所在地:静岡庁舎新館11階

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