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更新日:2024年4月10日
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3.長期優良住宅建築等計画認定の申請手続き
標準的な認定申請手続きは、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく長期使用構造等であることを確認した旨の記載がある「確認書」又は「設計住宅性能評価書」を添付し、所管行政庁へ認定申請する手続きとなります。
長期優良住宅等計画の認定手続き(フローはこちらをごらんください。)(PDF:70KB)
《申請様式》
- 認定申請書(戸建住宅等)(ワード:25KB)
- 認定申請書(区分所有の共同住宅)(ワード:33KB)
- 認定申請書(既存住宅)(ワード:19KB)
- 維持保全計画書(ワード:12KB)
- 申請添付書類チェックリスト(PDF:121KB)
- (1)長期優良住宅建築等計画認定の基準(※静岡市の基準等は下記を参考にしてください。)
- (2)長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(以下、「規則」といいます。)第2条第1項の所管行政庁が必要と認める図書
(長期優良住宅認定手続きの際、追加する図書)- 市細則で様式を定める維持保全計画書
- 長期使用構造等とするための措置の基準以上の性能を有することを証明する書類
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、「品確法」といいます。)第31条第1項に規定する住宅型式性能認定を受けた場合は、住宅型式性能認定書の写し
- 品確法第40条第1項に規定する認定型式住宅部分等である場合は、型式住宅部分等製造者認証書の写し
- 品確法第59条第1項に規定する登録試験機関の試験、分析または測定を受けた場合は、試験等の結果の証明書
- 居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準に適合することを静岡市(都市計画課、緑地政策課)が認めた場合は、その旨を証する書面の写し
- (3)規則第2条第3項の所管行政庁が不要と認める図書
(長期優良住宅認定手続きの際、省略できる図書)- 住宅型式性能認定書及び型式住宅部分等製造者認証書の写し(長期使用構造等とするための措置の基準以上の性能を有することを証明する書類)を添付した場合、この認定書等において住宅性能評価の申請時に明示を要しないとして指定された事項が、施行規則第2条第1項の表に掲げる図書の明示すべき事項のすべてを満たすときの、当該図書
- (4)認定後に必要な申請書類
- 計画に基づく住宅の建築工事完了報告書
市細則第2号様式(ワード:14KB) - 建築工事が行われた旨の確認書(写し)
市細則第3号様式(ワード:21KB) - 変更認定申請書
規則第三号様式(ワード:17KB)
(計画の変更に関するもの)
規則第五号様式(ワード:21KB)
(譲受人の決定に関するもの)
規則第六号様式(ワード:19KB)
(管理者等の選任に関するもの) - 計画に基づく建築等の取りやめ申出書
市細則第4号様式(ワード:14KB) - 地位の承継に係る承認申請書
規則第七号様式(ワード:17KB) - 軽微な変更届出書
参考書式(ワード:15KB)
- 計画に基づく住宅の建築工事完了報告書