新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴い解雇等され、住まいの確保が困難となった方へ
- 最終更新日:
- 2020年5月15日
ご相談ください
次の住まいを確保されるまで、一時的に市営住宅を提供します。
1. 対象者
新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴い、次の理由で住まいを失う方
雇用先の住宅(社宅・社員寮など)から、退去を余儀なくされた。
雇用先からの解雇等に伴い、現に居住している住居から退去を余儀なくされた。
その他の事情により現に居住している住居から退去を余儀なくされた。
雇用先の住宅(社宅・社員寮など)から、退去を余儀なくされた。
雇用先からの解雇等に伴い、現に居住している住居から退去を余儀なくされた。
その他の事情により現に居住している住居から退去を余儀なくされた。
2. 入居の要件
(1) 静岡市内に住所又は解雇された事業所があること。
(2) 単身又は同居しようとする親族がいる方(親族以外との入居は不可)
(3) 申込者及び同居する家族が暴力団員でないこと。
(2) 単身又は同居しようとする親族がいる方(親族以外との入居は不可)
(3) 申込者及び同居する家族が暴力団員でないこと。
3. 入居できる期間
申し込まれる方からお話をお聴きした上で決定します。(原則最長1年間)
4. 提供団地(予定)
安倍口団地 (静岡市葵区安倍口団地5番ほか)
清水高部団地 (静岡市清水区石川新町6-22)
20戸程度
清水高部団地 (静岡市清水区石川新町6-22)
20戸程度
5. 使用料
最低家賃相当額である金額(1万円前後を想定)を使用料(間取りや使用する団地によって若干の差異があります)とします。
※共同住宅であるため、別途共益費等の負担が必要となります。
※駐車場は別途のご案内となります。
※共同住宅であるため、別途共益費等の負担が必要となります。
※駐車場は別途のご案内となります。
6. 申込方法
住宅政策課にて所定の申請書類を提出していただきます(先着順)。
(1) 解雇等により住居の退去を余儀なくされた対象者であることを客観的に証明する書類
例) 解雇通知、離職票、寮・社宅からの退去通知など
(2) 住民票(世帯全員)
(3) 印鑑
(1) 解雇等により住居の退去を余儀なくされた対象者であることを客観的に証明する書類
例) 解雇通知、離職票、寮・社宅からの退去通知など
(2) 住民票(世帯全員)
(3) 印鑑
まずは、次へご相談ください。
静岡市都市局建築部住宅政策課 管理係 電話 054-221-1132
静岡市役所 静岡庁舎 新館 5階 (受付8:30~17:15、土日祝日を除く)
静岡市役所 静岡庁舎 新館 5階 (受付8:30~17:15、土日祝日を除く)
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本ページに関するお問い合わせ先
- 都市局 建築部 住宅政策課 管理係
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所在地:静岡庁舎新館5階
電話:054-221-1132
ファクス:054-221-1135