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更新日:2024年3月5日

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令和4年 台風15号における静岡市被災者応急住宅支援金について

令和5年3月31日までに民間賃貸住宅(応急住宅)を退去された方の申込受付は終了しました。

令和4年台風15号に伴う災害により住宅に甚大な被害を受けられた皆さまが、一時的に民間賃貸住宅に入居した場合の家賃等の費用の一部を支援金として支給します。

支援金の対象となる方(下記(1)から(3)の全てに該当)

  • (1)災害の発生時点(令和4年9月23日)において静岡市内に居住
  • (2)令和4年台風15号により、住居が床上浸水の被害を受けた
  • (3)令和4年9月23日以降に静岡市内の民間賃貸住宅を賃借・居住

既に賃貸借契約を契約済の方や退去済の方も支援金の対象となります。
(令和5年3月31日までに退去された方の申込受付は終了しました。)

支援金の額

家賃

3か月分まで(被災した住宅が自己所有の場合はさらに3か月延長可能)
令和6年3月31日までの家賃が対象となります。

  • 管理費、共益費を含みます
  • 駐車場代、自治会費、ペット飼育追加費は除きます。
  • 月額下表の金額以内とします。
世帯別家賃
1人世帯 2人世帯 3~4人世帯 5人以上世帯
50,000円 65,000円 70,000円 100,000円

礼金

上記家賃の1か月分を限度とします。

仲介手数料

上記家賃の0.55月分を限度とします。

賃貸借契約の内容が上記の上限を超える場合であっても、その部分を自己負担していただければ、
支援金を受けることができます。

申し込み手続き

1.賃貸借契約後、以下の書類を下記の受付窓口に持参または郵送してください。

  • (1)被災者応急住宅支援金交付申請書(様式第1号)
  • (2)賃貸借契約書の写し
  • (3)り災証明書の写し

<提出期限>令和6年3月29日まで

<申込窓口>
〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号
静岡市役所 静岡庁舎5階 住宅政策課 住まいまちづくり係

郵送でも受付しています。
現在、清水区役所では受け付けておりません。

2.その後、要件審査において被災者応急住宅支援金の対象と認められる場合は、市から「被災者応急住宅支援金交付決定通知書」の送付があります。このとき、次の手続きで必要となる「被災者応急住宅支援金実績報告書」と「被災者応急住宅支援金交付請求書」を同封します。

<様式>

​​​​<案内チラシ>

「静岡市被災者応急住宅支援金(案内チラシ)」(PDF:119KB)

注意事項

  • 支援金の請求の際には、「被災者応急住宅支援金交付決定通知書」に記載の家賃・礼金・仲介手数料を貸主や不動産事業者に支払ったことを確認できる書類(※1)が必要です。
  • 静岡県借上げ型応急住宅事業との併用はできません。

※1 領収書の写し、口座引き落としの場合は通帳の写し、クレジットカード支払いの場合は支払明細書の写しなど

その他のご案内

住宅の応急修理のご案内はこちら
令和4年度 台風15号市おける住宅の応急修理について

市営住宅の一時使用のご案内はこちら
令和4年度 台風15号における市営住宅の一時使用について

静岡県借上げ型応急住宅事業のご案内はこちら
令和4年度 台風15号における借上げ型応急住宅の提供について

お問い合わせ

都市局建築部住宅政策課住まいまちづくり係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館5階

電話番号:054-221-1590

ファックス番号:054-221-1135

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