新型コロナウィルス感染症の影響により、道路、河川、法定外公共物の占用料の納付が困難な方へ
- 最終更新日:
- 2020年5月15日
ご相談ください
静岡市では、新型コロナウイルス感染症について、昨今の感染拡⼤状況や緊急事態宣⾔の発出等を踏まえ、外出⾃粛要請その他やむを得ない理由により期限までに道路等占⽤料の納⼊が困難な占⽤者に対し、納⼊期限の延⻑措置を講じます。
1.対象者
緊急事態宣⾔による外出⾃粛その他やむを得ない理由により、道路等占用料の納⼊通知書の納期限までに納⼊が困難な占用者
2.対象者の例
(1) 個人の占用者
次のような事情により、保健所・医療機関・自治体等から外出自粛要請を受けている場合
・緊急事態宣言により感染拡大防止の取組が行われている
・個人の占用者が、感染症の患者に濃厚接触した疑いがある
・基礎疾患があり、感染防止のために外出を控えている等
(2) 企業や個⼈事業者の占用者
次のような事情により、通常の業務体制が維持できない状況が生じている場合
・緊急事態宣⾔により、感染拡⼤防⽌の取組が⾏われている
・交代制勤務の導⼊により経理担当の多くが出勤していない
・社員の感染等により経理担当部署を相当期間閉鎖している等
次のような事情により、保健所・医療機関・自治体等から外出自粛要請を受けている場合
・緊急事態宣言により感染拡大防止の取組が行われている
・個人の占用者が、感染症の患者に濃厚接触した疑いがある
・基礎疾患があり、感染防止のために外出を控えている等
(2) 企業や個⼈事業者の占用者
次のような事情により、通常の業務体制が維持できない状況が生じている場合
・緊急事態宣⾔により、感染拡⼤防⽌の取組が⾏われている
・交代制勤務の導⼊により経理担当の多くが出勤していない
・社員の感染等により経理担当部署を相当期間閉鎖している等
3.納期限の延長期間
緊急事態宣⾔による外出⾃粛要請等やむを得ない理由が解消した日から2ヶ月以内
4.申請方法
(1)納期限前に所管の土木管理課又は土木事務所へ、やむを得ない理由による納付期限の延⻑を電話で相談してください。
(2)外出⾃粛等やむを得ない理由が解消した日から2ヶ月以内に占⽤料を納付してください。
(2)外出⾃粛等やむを得ない理由が解消した日から2ヶ月以内に占⽤料を納付してください。
まずは、次へご相談ください
【葵区の占用物件】 土木管理課 占用第1係 TEL. 054-221-1442
【駿河区の占用物件】 土木管理課 占用第2係 TEL. 054-221-1491
【清水区の占用物件】 土木事務所 管理係 TEL. 054-354-2202
【駿河区の占用物件】 土木管理課 占用第2係 TEL. 054-221-1491
【清水区の占用物件】 土木事務所 管理係 TEL. 054-354-2202
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本ページに関するお問い合わせ先
- 建設局 土木部 土木管理課 占用第1係
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所在地:静岡庁舎新館6階
電話:054-221-1442
ファクス:054-254-2480