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更新日:2024年2月15日

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介護サービス情報の公表制度について

1 概要

介護保険法第115条の35第1項の規定に基づき、介護サービス事業者は毎年1回事業所に関するサービス内容等の情報を公表することが義務付けられています。

2 公表までの流れ

報告対象事業所・報告期限の確認

以下のいずれかに該当する公表計画で定めるサービス種別の事業所は、公表計画で定める報告期間までの報告が必要となります。

  1. 令和4年度中に新規指定を受けた事業所
  2. 令和3年1月~令和3年12月に支払われた介護報酬が100万円を超える事業所

報告対象事業所は、以下ファイル「2」をご確認ください
報告された情報は、介護サービス情報公表システム(外部サイトへリンク)において公表されます。
事業所情報の報告は、介護サービス情報報告システム(外部サイトへリンク)からお願いします。

3 公表計画等

  1. 令和4年度静岡市介護サービス情報の公表計画(PDF:138KB)
  2. 令和4年度静岡市介護サービス情報の公表計画(報告対象事業所一覧)(PDF:1,189KB)
  3. 静岡市介護サービス情報の公表制度における調査に関する指針(PDF:180KB)
  4. 報告システム操作マニュアル(事業者向け操作マニュアル)(PDF:9,356KB)
  5. 介護サービス情報の公表制度における報告等の対象外届(福祉用具販売事業者用)(ワード:25KB)
  6. 「静岡県介護サービス報告システム」にかかるID・パスワードの再交付について(ワード:20KB)

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課事業者指導第1係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館14階

電話番号:054-221-1088

ファックス番号:054-221-1298

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