介護サービス情報の公表制度について
- 最終更新日:
- 2022年10月1日
1 概要
介護保険法第115条の35第1項の規定に基づき、介護サービス事業者は毎年1回事業所に関するサービス内容等の情報を公表することが義務付けられています。
2 公表までの流れ
報告対象事業所・報告期限の確認
以下のいずれかに該当する公表計画で定めるサービス種別の事業所は、公表計画で定める報告期間までの報告が必要となります。
1 令和4年度中に新規指定を受けた事業所
2 令和3年1月~令和3年12月に支払われた介護報酬が100万円を超える事業所
報告対象事業所は、以下ファイル「2」をご確認ください
報告された情報は、介護サービス情報公表システム(外部サイトへリンク)において公表されます。
事業所情報の報告は、介護サービス情報報告システム(外部サイトへリンク)からお願いします。
以下のいずれかに該当する公表計画で定めるサービス種別の事業所は、公表計画で定める報告期間までの報告が必要となります。
1 令和4年度中に新規指定を受けた事業所
2 令和3年1月~令和3年12月に支払われた介護報酬が100万円を超える事業所
報告対象事業所は、以下ファイル「2」をご確認ください
報告された情報は、介護サービス情報公表システム(外部サイトへリンク)において公表されます。
事業所情報の報告は、介護サービス情報報告システム(外部サイトへリンク)からお願いします。
3 公表計画等
本ページに関するアンケート
本ページに関するお問い合わせ先
- 保健福祉長寿局 健康福祉部 介護保険課 事業者指導第1係
-
所在地:静岡庁舎新館14階
電話:054-221-1088
ファクス:054-221-1298