介護サービス情報の公表制度について 印刷用ページ

最終更新日:
2022年10月1日

1 概要

介護保険法第115条の35第1項の規定に基づき、介護サービス事業者は毎年1回事業所に関するサービス内容等の情報を公表することが義務付けられています。

2 公表までの流れ

報告対象事業所・報告期限の確認
 以下のいずれかに該当する公表計画で定めるサービス種別の事業所は、公表計画で定める報告期間までの報告が必要となります。

  1 令和4年度中に新規指定を受けた事業所
  2 令和3年1月~令和3年12月に支払われた介護報酬が100万円を超える事業所
 
 報告対象事業所は、以下ファイル「2」をご確認ください
 報告された情報は、介護サービス情報公表システム(外部サイトへリンク)において公表されます。
 事業所情報の報告は、介護サービス情報報告システム(外部サイトへリンク)からお願いします。

3 公表計画等

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保健福祉長寿局 健康福祉部 介護保険課 事業者指導第1係

所在地:静岡庁舎新館14階

電話:054-221-1088

ファクス:054-221-1298

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