介護保険料の遡及賦課誤りについて(お詫び) 印刷用ページ

最終更新日:
2023年5月26日
 介護保険料を遡って変更(遡及賦課)する事務処理に誤りがあり、一部の被保険者の方に対して、保険料を過大賦課または過少賦課していたことが判明しました。

 対象となる被保険者様及びご家族様には、ご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。

1 概要

 平成27年4月の介護保険法改正(200条の2)により、介護保険料は、各年度における最初の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後は、賦課決定を行うことができないと規定されました。
 

この最初の納期について、特別徴収(年金から差し引き)の場合には、年金保険者が市に納入する期限である5月10日とシステム設定すべきところ、普通徴収(納付書・口座振替)の第1期納期限である7月末日で設定していました。
 

このため、特別徴収の方の保険料を変更(遡及賦課)できる期間は、対象年度の2年後の5月10日までとなりますが、これを経過した6月以降において変更(遡及賦課)していたことが判明しました。

 

2 対象保険料

 平成29年度から令和4年度に変更(遡及賦課)した平成27年度分から令和2年度分保険料
 

3 対象件数及び金額

【賦課誤りにより保険料を増額更正した件数及び金額】

  219件  4,295,300円 (うち納付済 217件 4,268,700円)

【賦課誤りにより保険料を減額更正した件数及び金額】

  200件  4,893,000円 (うち還付済 188件 4,589,900円)

4 今後の対応について

・保険料を納付済みの過大賦課対象者の方には、職権により賦課決定を取消し、お詫びの文書とともに還付手続き開始をお知らせする文書を発送しました。今後、速やかに還付手続きを行います。

・過少賦課対象者の方については、時効(2年)により徴収できる期間を過ぎていることから、保険料の返還は求めないこととします。


 法改正の際には、複数の職員でシステム設定の必要の有無などの対応を検討し、その対応を確実に実施できるよう、システムメンテナンス業者との連携体制を整え、再発防止に努めてまいります。
※還付金詐欺にご注意ください。市役所職員が電話でATMでの操作を求めることはありません。

本ページに関するアンケート

このページは使いやすかったですか?

本ページに関するお問い合わせ先

保健福祉長寿局 健康福祉部 介護保険課 保険料係

所在地:静岡庁舎新館14階

電話:054-221-1292

ファクス:054-221-1298

お問い合わせフォーム