静岡市移住・就業補助金について 印刷用ページ

最終更新日:
2023年8月7日
 静岡市では、市内への移住・定住の促進のため、東京圏から静岡市に移住して、就業又は起業した方に対し、補助金を支給する「静岡市移住・就業補助金」を、令和元年度から開始しています。

本補助金は予算に限りがあるため、受付期限前でも受付を終了する場合がございます。

補助金の額

・単身での移住の場合          60万円
・2人以上の世帯での移住の場合   100万円
※ 18歳未満の子を帯同しての移住の場合、1人当たり100万円(令和5年3月31日以前に移住した場合は30万円)が加算されます。

主な交付要件

(1)移住元に関する要件
  ・移住する直前の10年間のうち通算5年以上、かつ、移住する直前に連続して1年以上、
   「東京23区内に在住していたこと」

  ・移住する直前の10年間のうち通算5年以上、かつ、移住する直前に連続して1年以上、
   「東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤をしていたこと」

 ※東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業等に就職した方は、通学期間も上記期間に加算可能で
   す。

(2)移住先に関する要件
 ・補助金の申請時において、転入後3か月以上1年以内である。
  (就業・専門人材に関する要件の場合、当該就職先に連続して3か月以上在職している。)
 ・平成31年4月1日以降に静岡市に転入し、5年以上継続して居住する意思を有している。

(3)就業等に関する要件
  次の(ア)~(オ)のいずれかの要件を満たすこと。
(ア) 就業に関する要件
  静岡県その他の都道府県が開設するマッチングサイトに掲載されている、移住・就業補助金の対象求人によ
 り就職していること。
  ※静岡県マッチングサイト「静岡県移住・就業支援金求人サイト 」はコチラ
  ※静岡市移住・就業補助金の対象法人として、登録を希望する法人はコチラをご覧ください。

(イ) 起業に関する要件
  静岡県が実施する地域創成起業支援金の交付決定を受けている。

(ウ) 専門人材に関する要件
  内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就
 業した者

(エ) テレワークに関する要件
 ・自己の意思により移住した場合であって、移住元での業務を引き続き行うこと
 ・内閣府地方創生推進室が実施する、地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当
 該住者に資金提供されていないこと。

(オ) 関係人口に関する要件
 別紙「関係人口要件のご案内」を参照してください。

※上記のほかにも要件があり、すべてを満たす必要があります。
  詳細につきましては、下記のご案内を参照してください。

詳細について

詳細につきましては、以下のご案内等をご確認ください。
 

申請書類様式

申請期限及び申請先について

【申請期限】
 令和5年12月28日(木)必着
 ※申請状況によっては期限前でも受付を終了とさせていただく場合があります。

【申請先】
 〒424-8701
 静岡清水区旭町6番8号 清水庁舎5階
 静岡市経済局商工部産業政策課
 T E L:054-354-2185
 メール:sangyouseisaku@city.shizuoka.lg.jp

【提出方法】
 申請書類一式を申請先まで郵送・メール又は持込み
 ※GoogleDrive等の無料のオンラインストレージは本市のシステム上使用できません。
  

本ページに関するアンケート

このページは使いやすかったですか?

本ページに関するお問い合わせ先

経済局 商工部 産業政策課 企画係

所在地:清水庁舎5階

電話:054-354-2185

ファックス:054-354-2132

お問い合わせフォーム