【終了しました。】貨物自動車運送事業者支援事業について 印刷用ページ

最終更新日:
2022年10月31日
 新型コロナウイルス感染症の影響下において、原油価格の上昇の影響を強く受けている貨物自動車運送事業者が事業継続するための支援金を支給します。

 ※令和5年1月31日(月)で受付を終了いたしました。

支援対象者

 次の全てを満たす貨物自動車運送事業者
(1)申請日において貨物自動車運送事業法に基づく貨物自動車運送事業の営業の実態があり、
  引き続き営業を継続する意思があること。

(2)営業に必要な許認可等を有していること。

(3)静岡市内に営業所等を有する中小企業等又は個人事業者であること。

支援内容

(1)一般貨物自動車運送事業者及び特定貨物自動車運送事業者
   貨物自動車運送事業用であって使用の本拠を市内としている車両  1台につき5万円

(2)貨物軽自動車運送事業者
   貨物軽自動車運送事業用であって使用の本拠を市内としている車両 1台につき2万円

  1事業者につき(1)、(2)合わせて50台まで
  ※被けん引車は対象外です。

 

申請書類等

必要事項を記入のうえ、次の5つの書類を提出ください。

(1)貨物自動車運送事業者支援金交付申請書(様式第1号) ※下に様式あり

(2)交付対象車両一覧(様式第2号) ※下に様式あり

(3)交付対象車両の車検証の写し
  申請する車両の車検証の写しを全て添付してください。

(4)請求書 ※下に様式あり

(5)口座が確認できるもの(通帳の写し等)
  銀行名、支店名、口座種別(普通・当座など)口座番号、口座名義がわかる部分の写しをお願いします。
  ※通帳の表紙と表紙の裏が必要にケースが多くみられます。


 

提出方法

以下の宛先にご郵送又はご持参ください。

〒424-8701 静岡市清水区旭町6-8 清水庁舎5階
       産業政策課  貨物自動車運送事業者支援担当者 宛て

受付期間

令和4年11月1日(火)~令和5年1月31日(火)

※令和5年1月31日(月)で受付を終了いたしました。

備考

 〇申請を受領後、一か月程度で指定の口座に支援金を振込みます。

 〇申請書類に不備があった場合など、こちらから連絡をすることがあります。

 〇申請書には日中連絡がとれる連絡先の記入をお願いします。

 〇被けん引車は対象外です。

 〇申請日時点で保有している車両が対象になります。
  ただし、更新(買い替えを含む)を伴わない廃車を予定している車両は除きます。

 

   

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本ページに関するお問い合わせ先

経済局 商工部 産業政策課 企画係

所在地:清水庁舎5階

電話:054-354-2185

ファクス:054-354-2132

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