静岡市職員の任用に関する規則の一部改正に係る意見公募手続の結果について
- 最終更新日:
- 2022年3月30日
意見公募手続の実施案内【意見の募集は終了しました】
静岡市職員の任用に関する規則(平成17年静岡市人事委員会規則第14号)の一部改正を予定しています。
つきましては、次のとおり静岡市行政手続条例(平成15年静岡市条例第8号)第37条第1項の規定による手続(意見公募手続)を実施し、皆様の意見を募集します。
つきましては、次のとおり静岡市行政手続条例(平成15年静岡市条例第8号)第37条第1項の規定による手続(意見公募手続)を実施し、皆様の意見を募集します。
1 規則等の案の題名
静岡市職員の任用に関する規則の一部改正について(案)
2 規則等の案の内容(改正の内容)
- 規則等の案の概要 (PDF形式 : 68KB)
3 関連する資料
- 静岡市職員の任用に関する規則 (PDF形式 : 149KB)
- 地方公務員法他 (PDF形式 : 58KB)
4 意見を提出することができる期間
令和4年2月14日(月)から令和4年3月16日(水)まで
5 意見の提出先
〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 静岡市役所静岡庁舎新館13階
静岡市人事委員会事務局任用係宛て
電話 054-221-1495 FAX 054-221-9295
静岡市人事委員会事務局任用係宛て
電話 054-221-1495 FAX 054-221-9295
6 意見の提出の方法
(1)郵送、持参又はファクシミリにより提出する場合
「意見応募用紙」に意見等を御記入の上、上記宛先へ提出してください。
※「意見応募用紙」はこちらを印刷して御利用ください。
※令和4年3月16日(水)必着とします。
(2)電子申請により提出する場合
電子申請システムの専用フォームにアクセスし、意見等を送信してください。
※専用フォーム(電子申請)は、こちらです。
「意見応募用紙」に意見等を御記入の上、上記宛先へ提出してください。
※「意見応募用紙」はこちらを印刷して御利用ください。
※令和4年3月16日(水)必着とします。
(2)電子申請により提出する場合
電子申請システムの専用フォームにアクセスし、意見等を送信してください。
※専用フォーム(電子申請)は、こちらです。
7 規則等の案及びこれに関連する資料の公表の方法
(1)公告文の掲出
(2)静岡市のホームページへの掲載(現在御覧いただいているページです。)
(3)静岡市人事委員会事務局(静岡市役所静岡庁舎新館13階)での閲覧又は配布
(4)各区役所の市政情報コーナーでの閲覧又は配布
(2)静岡市のホームページへの掲載(現在御覧いただいているページです。)
(3)静岡市人事委員会事務局(静岡市役所静岡庁舎新館13階)での閲覧又は配布
(4)各区役所の市政情報コーナーでの閲覧又は配布
8 注意事項
(1)電話又は電子メールによる意見の提出は御遠慮願います。
(2)意見に対する個別の回答はいたしませんので、御了承ください。
(3)いただいた意見は、個人が特定できないよう編集した上で、静岡市のホームページ等で
公開させていただきますので、御了承ください。
(2)意見に対する個別の回答はいたしませんので、御了承ください。
(3)いただいた意見は、個人が特定できないよう編集した上で、静岡市のホームページ等で
公開させていただきますので、御了承ください。
意見公募手続の結果
意見公募手続を実施しましたが、規則等を定めないこととしたため、その理由等を公表します。
1 規則等を定めないこととした理由
産前・産後休暇の承認を受けた職員の業務を処理することを職務内容とする任期付職員(以下「産前産後休暇代替任期付職員」という。)について、選考により採用することができる職として新たに規定するため、「静岡市職員の任用に関する規則」について所要の改正を行うべく意見公募手続を実施しましたが、下記の理由により、当該事項に係る規則等は定めないこととしました。
(1)産前産後休暇代替任期付職員は、静岡市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第3条第1項第1号の規定により採用できるものですが、産前産後休暇代替任期付職員の採用に限り選考によることができることとすることの妥当性について改めて検討を要するため。
(2)静岡市職員の育児休業等に関する条例第2条第1号の規定により、育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員は育児休業を取得できない職員に該当しますが、産前産後休暇代替任期付職員については同条例に規定がなく、その取扱いについて改めて検討を要するため。
(1)産前産後休暇代替任期付職員は、静岡市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第3条第1項第1号の規定により採用できるものですが、産前産後休暇代替任期付職員の採用に限り選考によることができることとすることの妥当性について改めて検討を要するため。
(2)静岡市職員の育児休業等に関する条例第2条第1号の規定により、育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員は育児休業を取得できない職員に該当しますが、産前産後休暇代替任期付職員については同条例に規定がなく、その取扱いについて改めて検討を要するため。
2 その他
静岡市行政手続条例第4条第2項第2号に該当する事項(意見公募手続不要)に係るものに限り、静岡市職員の任用に関する規則の一部改正を行います。
本ページに関するアンケート
本ページに関するお問い合わせ先
- 人事委員会事務局 任用係
-
所在地:静岡庁舎新館13階
電話:054-221-1495
ファクス:054-221-9295