結婚新生活スマイル補助金
- 最終更新日:
- 2021年1月13日
静岡市では、若者の未婚化及び晩婚化の抑制を図るため、新婚世帯を対象に、新生活に係る費用を助成し、経済的負担を軽減するため、補助金を交付します。
※申請にあたっては諸条件がございます。
※書類がすべて揃った方から受付し、交付申請が予算額に達した時点で受付を終了いたします。
予算残りわずかとなっております。事前に予算状況をご確認のうえお早めにご申請ください。
【担当:清水庁舎9階 青少年育成課】
ご提出前にチラシ裏面で書類のご確認をお願いいたします。
●静岡市結婚新生活支援補助金 チラシ
●静岡市結婚新生活支援補助金交付要綱
※申請にあたっては諸条件がございます。
※書類がすべて揃った方から受付し、交付申請が予算額に達した時点で受付を終了いたします。
予算残りわずかとなっております。事前に予算状況をご確認のうえお早めにご申請ください。
【担当:清水庁舎9階 青少年育成課】
ご提出前にチラシ裏面で書類のご確認をお願いいたします。
●静岡市結婚新生活支援補助金 チラシ
●静岡市結婚新生活支援補助金交付要綱
補助の対象となる世帯
次の(1)~(7)のすべてを満たす世帯
(1)令和2年4月1日~令和3年3月31日の間に 婚姻届を提出し、受理された夫婦
(2)婚姻日において、夫婦がともに34歳以下
(3)令和元年分夫婦の所得を合算した金額が340万円未満
※令和元年中に奨学金の返済を行っている場合は、令和元年分の返済額を控除します。
例)350万円(令和元年夫婦所得)-15万円(令和元年奨学金返済額)=335万円(=補助金の対象)
※結婚を機に離職し申請時に無職の方は、離職票又は雇用保険受給資格者証の写しをご提出いただくことで、その方の令和元年分の所得を0円とみなして計算することができます。
(4)申請時において、静岡市内で同居している。
(5)補助金の交付を受けた日から1年以上、申請に係る住宅に定住する意思がある
(6)過去に夫婦の一方又は双方が本補助金の交付を受けていない
(7)市町村民税の滞納がない
※令和2年度補助対象世帯の方が令和3年4月1日以降に申請することはできかねますのでご注意ください。
(1)令和2年4月1日~令和3年3月31日の間に 婚姻届を提出し、受理された夫婦
(2)婚姻日において、夫婦がともに34歳以下
(3)令和元年分夫婦の所得を合算した金額が340万円未満
※令和元年中に奨学金の返済を行っている場合は、令和元年分の返済額を控除します。
例)350万円(令和元年夫婦所得)-15万円(令和元年奨学金返済額)=335万円(=補助金の対象)
※結婚を機に離職し申請時に無職の方は、離職票又は雇用保険受給資格者証の写しをご提出いただくことで、その方の令和元年分の所得を0円とみなして計算することができます。
(4)申請時において、静岡市内で同居している。
(5)補助金の交付を受けた日から1年以上、申請に係る住宅に定住する意思がある
(6)過去に夫婦の一方又は双方が本補助金の交付を受けていない
(7)市町村民税の滞納がない
※令和2年度補助対象世帯の方が令和3年4月1日以降に申請することはできかねますのでご注意ください。
補助の対象となる経費
住居費
結婚を機に新たに静岡市内に住宅を購入又は賃借をした際にかかる費用
※令和2年1月1日~令和3年3月31日までの間に結婚を機に新たに静岡市内に住宅を取得又は賃借をしたものに限ります。
<住宅購入の場合>
(1)住宅購入費
(2)住宅工事費
※リフォーム代は対象外です。
<住宅賃借の場合>
(1)家賃(同居を始めた月とその翌月分)
(2)共益費(同居を始めた月とその翌月分)
※(1)・(2)とも年度分の取り扱いのため、令和3年3月に同居を始めた場合、4月分は対象外です。
(3)敷金
(4)礼金
(5)仲介手数料
上記以外の費用(駐車場賃料やクリーニング代等)は対象外となります。
※令和2年1月1日~令和3年3月31日までの間に結婚を機に新たに静岡市内に住宅を取得又は賃借をしたものに限ります。
<住宅購入の場合>
(1)住宅購入費
(2)住宅工事費
※リフォーム代は対象外です。
<住宅賃借の場合>
(1)家賃(同居を始めた月とその翌月分)
(2)共益費(同居を始めた月とその翌月分)
※(1)・(2)とも年度分の取り扱いのため、令和3年3月に同居を始めた場合、4月分は対象外です。
(3)敷金
(4)礼金
(5)仲介手数料
上記以外の費用(駐車場賃料やクリーニング代等)は対象外となります。
引越費用
結婚を機に新たに静岡市内に引越をした際の引越業者又は運送業者に支払った費用
※令和2年1月1日~令和3年3月31日までの間に結婚を機に新たに静岡市内に引越をしたものに限ります。
※不用品の処分費用や自らレンタカーを借りて引越をした場合、友人に頼んで引越をした場合は対象になりません。
※令和2年1月1日~令和3年3月31日までの間に結婚を機に新たに静岡市内に引越をしたものに限ります。
※不用品の処分費用や自らレンタカーを借りて引越をした場合、友人に頼んで引越をした場合は対象になりません。
補助金額
上記「住居費」及び「引越費用」の合計額で、30万円を上限とします。
※交付申請が予算額に達した時点で受付を終了します。
※交付申請が予算額に達した時点で受付を終了します。
申請の方法
(1)必要書類を静岡市へ提出
次の書類を、静岡市青少年育成課へ提出してください。
※申請される方の状況に応じて必要な書類が異なります。対象となる要件等の確認のため、事前に青少年育成課までお問い合わせいただくと、その後の手続きがスムーズです。
※ご提出前にチラシ裏面で書類のご確認をお願いいたします。
<必要書類>
(1)結婚新生活支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
(2)婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
(3)住民票の写し(世帯全員の記載があり、申請に係る住所へ異動後のもの)
(4)夫及び妻の令和2年度の課税(所得)証明書
※令和2年1月1日に住民票を置いていた自治体で発行できます。
※結婚を機に離職し申請時に無職の方は、課税(所得)証明書の代わりに離職票または雇用保険受給者資格票の写しをご提出ください。
(5)夫及び妻の令和元(平成31)年度の納税証明書
※令和元(平成31)年1月1日に住民票を置いていた自治体で発行できます。
※課税証明書と年度が異なります。お間違えのないようご注意ください。
(6)住宅の売買契約書又は工事請負契約書及び領収書の写し(住宅購入の場合)
(7)住宅の賃貸契約書の写し(住宅賃借の場合)
(8)賃料等ご申請される補助対象経費すべての領収書又は支払額が確認できる書類の写し(住宅賃借の場合)
※家賃・共益費につきましては、対象月分の領収書が必要になります。
(9)夫及び妻の住宅手当支給状況を証明できる書類(住宅賃借で、給与所得者の場合)
※住宅手当支給の有無にかかわらず提出をお願いしております。
(10)令和元年中に支払った貸与型奨学金の返済額が分かる書類(所得の合算額が340万円以上で、貸与型奨学金を返済している場合)
(11)引越しに係る領収書の写し(引越し費用の場合)
(12)離職票又は雇用保険受給資格者票の写し(結婚を機に離職をした場合)
(13)令和元年中に退職し、退職所得(退職金)が発生した方は、退職所得にかかる金額が明記された源泉徴収票等の写し
※上記以外にも書類の提出をお願いしたり、確認のためのご連絡をさせていただく場合があります。
ご承知おきください。
※申請される方の状況に応じて必要な書類が異なります。対象となる要件等の確認のため、事前に青少年育成課までお問い合わせいただくと、その後の手続きがスムーズです。
※ご提出前にチラシ裏面で書類のご確認をお願いいたします。
<必要書類>
(1)結婚新生活支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
(2)婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
(3)住民票の写し(世帯全員の記載があり、申請に係る住所へ異動後のもの)
(4)夫及び妻の令和2年度の課税(所得)証明書
※令和2年1月1日に住民票を置いていた自治体で発行できます。
※結婚を機に離職し申請時に無職の方は、課税(所得)証明書の代わりに離職票または雇用保険受給者資格票の写しをご提出ください。
(5)夫及び妻の令和元(平成31)年度の納税証明書
※令和元(平成31)年1月1日に住民票を置いていた自治体で発行できます。
※課税証明書と年度が異なります。お間違えのないようご注意ください。
(6)住宅の売買契約書又は工事請負契約書及び領収書の写し(住宅購入の場合)
(7)住宅の賃貸契約書の写し(住宅賃借の場合)
(8)賃料等ご申請される補助対象経費すべての領収書又は支払額が確認できる書類の写し(住宅賃借の場合)
※家賃・共益費につきましては、対象月分の領収書が必要になります。
(9)夫及び妻の住宅手当支給状況を証明できる書類(住宅賃借で、給与所得者の場合)
※住宅手当支給の有無にかかわらず提出をお願いしております。
(10)令和元年中に支払った貸与型奨学金の返済額が分かる書類(所得の合算額が340万円以上で、貸与型奨学金を返済している場合)
(11)引越しに係る領収書の写し(引越し費用の場合)
(12)離職票又は雇用保険受給資格者票の写し(結婚を機に離職をした場合)
(13)令和元年中に退職し、退職所得(退職金)が発生した方は、退職所得にかかる金額が明記された源泉徴収票等の写し
※上記以外にも書類の提出をお願いしたり、確認のためのご連絡をさせていただく場合があります。
ご承知おきください。
- 結婚新生活支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号) (PDF形式 : 81KB)
- 結婚新生活支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)記載例 (PDF形式 : 110KB)
- 住宅手当支給証明書 (PDF形式 : 26KB)
- 戸籍・税関係の証明発行はこちらをご覧ください
(2)補助金交付決定通知兼確定通知の受け取り
審査の結果、補助金の交付が決まりましたら「結婚新生活支援補助金交付決定兼確定通知書」を
申請者あて送付しますので確認してください。
申請者あて送付しますので確認してください。
(3)請求書を提出
通知書が届いたら「結婚新生活支援補助金請求書(様式第3号)」に記入・押印のうえ、 静岡市青少年育成課へ提出してください。
- 結婚新生活支援補助金請求書(様式第3号) (PDF形式 : 36KB)
(4)補助金の振り込み
請求書の内容を確認し、補助金を申請者の口座へ振り込みます。
申請受付期間
令和3年3月31日まで。ただし、交付申請金額が予算額に達した時点で受付を終了します。お早めにご申請ください。
申請先
静岡市子ども未来局青少年育成課
<書類送付・受付窓口>
〒424-8701
静岡市清水区旭町6番8号
静岡市役所清水庁舎9階
電話:054-354-2614
ご申請にかかるお問い合わせは、お問い合わせフォームでも承っております。開庁時間(8:30~17:15)中の電話でのお問い合わせが難しい方は、ご活用ください。お問い合わせフォームを利用する際は、必ずお名前とご連絡先の記入をお願いいたします。
<書類送付・受付窓口>
〒424-8701
静岡市清水区旭町6番8号
静岡市役所清水庁舎9階
電話:054-354-2614
ご申請にかかるお問い合わせは、お問い合わせフォームでも承っております。開庁時間(8:30~17:15)中の電話でのお問い合わせが難しい方は、ご活用ください。お問い合わせフォームを利用する際は、必ずお名前とご連絡先の記入をお願いいたします。
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- 子ども未来局 青少年育成課 育成係
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所在地:清水庁舎9階
電話:054-354-2614
ファクス:054-352-7732