営業者の責務
- 最終更新日:
- 2019年4月1日
営業者は、管理運営基準を遵守して営業を行わなければなりません。
管理運営基準とは…
営業施設内外の清潔保持、ねずみ、昆虫等の駆除、食品取扱者の健康管理、 その他公衆衛生上講ずべき措置に関する基準で、従来型とHACCP型があります。
詳しくは、食品衛生自主管理台帳をご覧ください。
詳しくは、食品衛生自主管理台帳をご覧ください。
営業者が実施しなければならない項目(義務)
(1)施設及び設備の衛生管理
施設及び周辺の清掃 | 常に清潔を保ち、作業場に不必要な物品を置かない。 |
設備の洗浄消毒 | 設備、機械器具の清潔保持と定期的なメンテナンスの実施。 |
ねずみ・害虫の駆除 | 駆除作業は年2回以上実施。記録を1年間以上保存。記録簿はこちら |
(2)食品等の衛生管理
食品等の取扱い | 食品等の相互汚染を防止し、特性に応じて衛生的に保存。 |
使用水の管理 | (水道水以外の水を使用している場合) 水質検査(10項目)を年1回以上実施。 検査成績書を1年間以上保存。 検査機関一覧はこちら |
(3)食品取扱者の健康管理
健康状態の把握 | 食品取扱者の健康を常に留意し、食品取扱者が食中毒原因菌等の保菌を疑われる場合にはその旨を報告させる。点検票はこちら |
検便の実施 | 検便は年2回以上実施。記録を1年間以上保存。記録簿はこちら 検査項目(赤痢、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌O-157等) 検査機関一覧はこちら |
(4)不良食品の回収
不良食品を回収する際は、保健所に報告する。 |
回収した不良食品は、廃棄その他必要な措置を講ずる。 |
(5)情報の提供及び報告
次の情報を入手したときは、速やかに保健所に報告する。 (1)医師が食中毒(または疑い)と診断した健康被害の情報 (2)食品衛生法に違反する食品等に関する情報 (3)健康被害につながるおそれが否定できない苦情 |
(6)食品衛生責任者等の設置
施設毎に食品衛生責任者等を設置し、衛生管理を行わせる。 |
食品衛生自主管理台帳(抜粋)
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本ページに関するお問い合わせ先
- 保健福祉長寿局 保健所 食品衛生課 営業指導係
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所在地:葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階
電話:054-249-3161
ファクス:054-209-0541