【意見の募集は終了しました】静岡市健康増進法施行細則の一部改正について(案)に係る意見公募手続の結果について 印刷用ページ

最終更新日:
2021年2月1日

【意見の募集は終了しました】意見公募手続の実施案内  

 静岡市健康増進法施行細則(平成16年静岡市規則第8号)の一部改正を予定しています。
 つきましては、次のとおり静岡市行政手続条例(平成15年静岡市条例第8号)第37条第1項の規定による手続(意見公募手続)を実施し、皆様の意見を募集します。

1 規則等の案の題名
  静岡市健康増進法施行細則の一部改正について(案)

2 規則等の案の内容(改正の内容)
3 関連する資料
4 意見を提出することができる期間【意見の募集は終了しました】
  令和2年10月6日(火)から令和2年11月5日(木)まで

5 意見の提出先
  〒420-0846
  静岡市葵区城東町24番1号 城東保健福祉エリア 保健所棟2階
  静岡市保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所食品衛生課営業指導係 宛て
  電 話 054-249-3161  FAX 054-209-0541

6 意見の提出の方法  
(1)郵送、持参又はファクシミリにより提出する場合
  「意見応募用紙」に意見等を御記入の上、上記宛先へ提出してください。
  ※「意見応募用紙」はこちらを印刷して御利用ください。
  ※令和2年11月5日(木)必着とします。
(2)電子申請により提出する場合
   電子申請システムの専用フォームにアクセスし、意見等を送信してください。
  ※専用フォーム(電子申請)は、こちらです。

7 規則等の案及びこれに関連する資料の公表の方法
(1)公告文の掲出
(2)静岡市のホームページへの掲載(現在御覧いただいているページです。)
(3)静岡市保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所食品衛生課(城東保健福祉エリア 保健所棟2階)での
  閲覧又は配布
(4)各区役所の市政情報コーナーでの閲覧又は配布
 
8 注意事項
(1)電話又は電子メールによる意見の提出は御遠慮願います。
(2)意見に対する個別の回答はいたしませんので、御了承ください。
(3)いただいた意見は、個人が特定できないよう編集した上で、静岡市のホームページ等で公開させて
  いただきますので、御了承ください。
 

意見公募手続の結果

 意見公募手続を実施した上で、規則等を定めたので、その結果を公表します。
 
1 提出された意見
  提出された意見はありませんでした。
 
2 定めた規則等の内容
(1)規則等の題名
   静岡市健康増進法施行細則の一部を改正する規則(令和3年静岡市規則第1号)
(2)規則等の内容
   別紙「公布文」のとおり
(3)規則等の公布等年月日
   令和3年1月18日
 
3 規則等の案と定めた規則等の差異
  規則等の案と定めた規則等の差異はありません。
 

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本ページに関するお問い合わせ先

保健福祉長寿局 保健所 食品衛生課 営業指導係

所在地:葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階

電話:054-249-3161

ファクス:054-209-0541

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