【意見の募集は終了しました】静岡市ふぐ営業所登録の取扱い等に関する規則の一部改正について(案)に係る意見公募手続の結果について
- 最終更新日:
- 2021年12月9日
【意見の募集は終了しました】意見公募手続の実施案内
静岡市ふぐ営業所登録の取扱い等に関する規則(平成15年静岡市規則第154号)の一部改正を予定しています。
つきましては、次のとおり静岡市行政手続条例(平成15年静岡市条例第8号)第37条第1項の規定による手続(意見公募手続)を実施し、皆様の意見を募集します。
1 規則等の案の題名
静岡市ふぐ営業所登録の取扱い等に関する規則の一部改正について(案)
2 規則等の案の内容(改正の内容)
規則等の案の概要
3 関連する資料
静岡県ふぐの取扱い等に関する条例及び同条例施行規則等の改正について(令和2年12月25日付け衛生第641号静岡県通知)
4 意見を提出することができる期間【意見の募集は終了しました】
令和3年3月15日(月)から令和3年4月14日(水)まで
5 意見の提出先
〒420-0846
静岡市葵区城東町24番1号 城東保健福祉エリア 保健所棟2階
静岡市保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所食品衛生課営業指導係 宛て
電 話 054-249-3161 FAX 054-209-0541
6 意見の提出の方法
(1)郵送、持参又はファクシミリにより提出する場合
「意見応募用紙」に意見等を御記入の上、上記宛先へ提出してください。
※「意見応募用紙」はこちらを印刷して御利用ください。
※令和3年4月14日(水)必着とします。
(2)電子申請により提出する場合
電子申請システムの専用フォームにアクセスし、意見等を送信してください。
※専用フォーム(電子申請)は、こちらです。
7 規則等の案及びこれに関連する資料の公表の方法
(1)公告文の掲出
(2)静岡市のホームページへの掲載(現在御覧いただいているページです。)
(3)静岡市保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所食品衛生課(城東保健福祉エリア 保健所棟2階)及び
保健所清水支所(清水庁舎2階)での 閲覧又は配布
(4)各区役所の市政情報コーナーでの閲覧又は配布
8 注意事項
(1)電話又は電子メールによる意見の提出は御遠慮願います。
(2)意見に対する個別の回答はいたしませんので、御了承ください。
(3)いただいた意見は、個人が特定できないよう編集した上で、静岡市のホームページ等で
公開させていただきますので、御了承ください。
つきましては、次のとおり静岡市行政手続条例(平成15年静岡市条例第8号)第37条第1項の規定による手続(意見公募手続)を実施し、皆様の意見を募集します。
1 規則等の案の題名
静岡市ふぐ営業所登録の取扱い等に関する規則の一部改正について(案)
2 規則等の案の内容(改正の内容)
規則等の案の概要
3 関連する資料
静岡県ふぐの取扱い等に関する条例及び同条例施行規則等の改正について(令和2年12月25日付け衛生第641号静岡県通知)
4 意見を提出することができる期間【意見の募集は終了しました】
令和3年3月15日(月)から令和3年4月14日(水)まで
5 意見の提出先
〒420-0846
静岡市葵区城東町24番1号 城東保健福祉エリア 保健所棟2階
静岡市保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所食品衛生課営業指導係 宛て
電 話 054-249-3161 FAX 054-209-0541
6 意見の提出の方法
(1)郵送、持参又はファクシミリにより提出する場合
「意見応募用紙」に意見等を御記入の上、上記宛先へ提出してください。
※「意見応募用紙」はこちらを印刷して御利用ください。
※令和3年4月14日(水)必着とします。
(2)電子申請により提出する場合
電子申請システムの専用フォームにアクセスし、意見等を送信してください。
※専用フォーム(電子申請)は、こちらです。
7 規則等の案及びこれに関連する資料の公表の方法
(1)公告文の掲出
(2)静岡市のホームページへの掲載(現在御覧いただいているページです。)
(3)静岡市保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所食品衛生課(城東保健福祉エリア 保健所棟2階)及び
保健所清水支所(清水庁舎2階)での 閲覧又は配布
(4)各区役所の市政情報コーナーでの閲覧又は配布
8 注意事項
(1)電話又は電子メールによる意見の提出は御遠慮願います。
(2)意見に対する個別の回答はいたしませんので、御了承ください。
(3)いただいた意見は、個人が特定できないよう編集した上で、静岡市のホームページ等で
公開させていただきますので、御了承ください。
意見公募手続の結果
静岡市ふぐ営業所登録の取扱い等に関する規則の一部改正にかかる意見公募手続きを実施しましたが、規則等を定めないこととしたので、その理由等を公表します。
1 規則等を定めないこととした理由
静岡市は、静岡県事務処理の特例に関する条例(平成11年静岡県条例第56号)の規定により、静岡県ふぐの取扱い等に関する条例(昭和52年静岡県条例第7号)第12条第1項の規定によるふぐ営業所の登録に関する事務等を処理しており、ふぐ営業所の登録の取扱い等に関し、静岡市ふぐ営業所登録の取扱い等に関する規則(平成15年静岡市規則第154号)を制定している。
ふぐ営業所の登録を受けた者は、その営業所に登録済証を掲示することとされているが、静岡県ふぐの取扱い等に関する条例の一部を改正する条例(令和2年静岡県条例第66号)が令和3年6月1日に施行され、静岡県ふぐの取扱い等に関する条例第13条に第2項が加えられたことにより、登録済証に記載された事項の一部を認識することができないようにすることができるようになった。
この認識することができないようにすることができる事項は、規則で定める必要があることから、静岡市ふぐ営業所登録の取扱い等に関する規則にその事項を定めるための改正をしようと考え、意見公募手続を実施したが、その後、同規則の改正について検討する過程で、静岡市内のふぐ営業所についても静岡県の規則(静岡県ふぐの取扱い等に関する条例施行規則(昭和52年静岡県規則第11号))の登録済証の掲示に係る規定が適用され、静岡市ふぐ営業所登録の取扱い等に関する規則に同様の規定を設ける必要がないという判断に至ったため、同規則を改正する必要がなくなった。
1 規則等を定めないこととした理由
静岡市は、静岡県事務処理の特例に関する条例(平成11年静岡県条例第56号)の規定により、静岡県ふぐの取扱い等に関する条例(昭和52年静岡県条例第7号)第12条第1項の規定によるふぐ営業所の登録に関する事務等を処理しており、ふぐ営業所の登録の取扱い等に関し、静岡市ふぐ営業所登録の取扱い等に関する規則(平成15年静岡市規則第154号)を制定している。
ふぐ営業所の登録を受けた者は、その営業所に登録済証を掲示することとされているが、静岡県ふぐの取扱い等に関する条例の一部を改正する条例(令和2年静岡県条例第66号)が令和3年6月1日に施行され、静岡県ふぐの取扱い等に関する条例第13条に第2項が加えられたことにより、登録済証に記載された事項の一部を認識することができないようにすることができるようになった。
この認識することができないようにすることができる事項は、規則で定める必要があることから、静岡市ふぐ営業所登録の取扱い等に関する規則にその事項を定めるための改正をしようと考え、意見公募手続を実施したが、その後、同規則の改正について検討する過程で、静岡市内のふぐ営業所についても静岡県の規則(静岡県ふぐの取扱い等に関する条例施行規則(昭和52年静岡県規則第11号))の登録済証の掲示に係る規定が適用され、静岡市ふぐ営業所登録の取扱い等に関する規則に同様の規定を設ける必要がないという判断に至ったため、同規則を改正する必要がなくなった。
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本ページに関するお問い合わせ先
- 保健福祉長寿局 保健所 食品衛生課 営業指導係
-
所在地:葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階
電話:054-249-3161
ファクス:054-209-0541