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更新日:2024年3月6日
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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)について
「パリ協定」(2016年11月発効)を踏まえた温室効果ガス排出量の削減目標の達成等に向け、住宅・建築物の省エネルギー対策の強化が喫緊の課題となっています。
このため、住宅・建築物市場を取り巻く環境を踏まえ、住宅・建築物の規模・用途ごとの特性に応じた実効性の高い総合的な対策を講じることを目的として、省エネ基準適合義務の対象建築物の規模拡大や小規模住宅等に係る建築士から建築主への説明義務の創設等の措置を盛り込んだ改正建築物省エネ法が令和元年5月に公布され、令和3年4月1日に全面施行されることとなりました。
建築物省エネ法の最新情報については、国土交通省ホームページ「建築物省エネ法のページ」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
- 建築物省エネ法の概要
- 適合性判定の概要
- 適合性判定の手続き
- 適合性判定の軽微な変更
- 特定建築行為の完了検査
- 届出の概要
- 届出の手続き
- 認定の概要
- 認定の手続き
- 認定の軽微な変更
- 認定の完了報告
- 登録建築物エネルギー消費性能判定機関による適合性判定の実施
建築物省エネ法の概要
- 背景
社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、住宅以外の一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能基準への適合義務の創設、エネルギー消費性能向上計画の認定制度の創設等の措置を盛り込んだ建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律が、平成27年7月1日に国会において成立し、平成27年7月8日に公布されました(適合義務・届出義務等の規制的措置については平成29年4月1日、容積率特例・表示制度等の誘導的措置については平成28年4月1日に施行されました)。 - 概要
- (1)大・中規模な非住宅建築物に対する適合義務及び適合性判定義務
大・中規模な非住宅建築物(特定建築物)について、新築時等におけるエネルギー消費性能基準への適合義務及び適合性判定義務を課し、これを建築確認で担保することとする。 - (2)中規模以上の建築物に対する届出義務
中規模以上の建築物について、新築時等における省エネ計画の届出義務を課し、エネルギー消費性能基準に適合しないときは、必要に応じ、所管行政庁が指示等を行うことができることとする。 - (3)省エネ向上計画の認定(容積率特例)
省エネ性能の優れた建築物について、所管行政庁の認定を受けて容積率の特例を受けることができることとする。 - (4)エネルギー消費性能の表示
エネルギー消費性能基準に適合している建築物について、所管行政庁の認定を受けてその旨を表示することができることとする。
- (1)大・中規模な非住宅建築物に対する適合義務及び適合性判定義務
適合性判定の概要
建築主は、平成29年4月1日以降、対象となる建築行為をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受け、建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければなりません。
適合義務対象となるのは以下の場合です。
- 特定建築物(非住宅部分が300平方メートル以上の建築物)の新築をする場合
- 特定建築物の増改築(増改築する部分のうち非住宅部分の床面積が300平方メートル以上のものに限る。)
- 増築後に特定建築物となる増築(増築する部分のうち非住宅部分の床面積が300平方メートル以上のものに限る。)
建築物省エネ法第18条に規定される以下の建築物は適合義務対象外です。
- 居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないものとして政令で定める用途(自動車車庫など又は高い開放性を有する観覧場など)に供する建築物
- 法令又は条例の定める現状変更の規制及び保存のための措置その他の措置がとられていることにより建築物エネルギー消費性能基準に適合させることが困難なものとして政令で定める建築物(文化財など)
- 仮設の建築物で政令で定めるもの
適合性判定の手続き
適合義務対象建築物の建築主は、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費判定機関による建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければなりません。軽微な変更ではない変更が生じた場合は再判定が必要です。
適合性判定を所管行政庁(静岡市長)に申請される方は、建築指導課審査係に事前にご相談ください。
適合性判定の受付窓口
静岡市役所静岡庁舎新館5階 建築指導課 審査係
又は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関の受付窓口
添付図書(建築物省エネ法施行規則第1条)
- 設計内容説明書
- 付近見取図
- 配置図
- 仕様書(仕上表を含む)
- 各階平面図
- 床面積求積図
- 用途別床面積表
- 立面図
- 断面図又は矩計図
- 各部詳細図
- 各種計算書
- 機器表
- 仕様書(昇降機について)
- 系統図
- 各階平面図
- 制御図
以上の図書は設計者の記名が必要です。
様式
全国共通となる様式については、国土交通省ホームページからダウンロードをお願いします。
様式ダウンロード(外部サイトへリンク)
提出部数
正本、副本の2通です。
申請手数料
下記申請手数料表をご覧ください。
建築物エネルギー消費性能適合性判定(新規、変更)の手数料表(PDF:30KB)
適合性判定の軽微な変更
建築物省エネ法施行規則第11条の規定により建築主は、建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更であることを証する書面(以下、軽微な変更該当証明書)の交付を所管行政庁(静岡市長)又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関に求めることができます。
建築物省エネ法施行規則第3条の軽微な変更とは次のとおりです。
- ルートA:建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更
- ルートB:一定以上のエネルギー消費性能を有する建築物について、一定範囲内でエネルギー消費性能を低下させる変更
- ルートC:計画の根本的な変更を除いて、建築物のエネルギー消費性能に係る計算により基準に適合することが明らかな変更
軽微な変更が生じた場合は、軽微な変更説明書(参考様式)(ワード:87KB)を完了検査の際に使用します。
ルートCの軽微な変更が生じた場合、建築基準法の完了検査を申請又は通知する際、その軽微な変更該当証明書を添付する必要がありますのでご注意ください。
建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更該当証明書申請窓口
静岡市役所静岡庁舎新館5階 建築指導課 審査係
又は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関の受付窓口
軽微な変更該当証明書の申請書
提出部数
正本、副本の2通です。
申請手数料
ルートCの軽微な変更該当証明書の申請には手数料が必要です。料金については、こちらの手数料表(PDF:24KB)をご覧ください。
特定建築行為の完了検査
特定建築行為(省エネ適合性判定を受けた建築物)の完了検査は建築基準法の関係規定となる省エネ基準も検査項目となります。
このため完了検査手数料は、従来の完了検査手数料(PDF:110KB)に省エネ基準検査手数料(PDF:24KB)を合計した金額となります。
届出の概要
届出対象建築物の建築主は、その工事着手の21日前までに建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁(静岡市長)に届け出なければなりません。
届出対象は以下の場合です。
特定建築物以外の建築物で、適合義務の対象に該当しない、床面積が300平方メートル以上の新築、増改築
建築物省エネ法第22条に規定される以下の建築物は適合義務対象外です。
- 居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないものとして政令で定める用途(自動車車庫など又は高い開放性を有する観覧場など)に供する建築物
- 法令又は条例の定める現状変更の規制及び保存のための措置その他の措置がとられていることにより建築物エネルギー消費性能基準に適合させることが困難なものとして政令で定める建築物(文化財など)
- 仮設の建築物で政令で定めるもの
届出の手続き
届出の受付窓口
静岡市役所静岡庁舎新館5階 建築指導課 審査係
添付図書
建築物のエネルギー消費性能の確保のための措置の内容を表示した、
- 各階平面図
- 断面図
- 機器表(昇降機は仕様書)
- 系統図
- 各種計算書
なお、変更の場合は変更部分についてのみ添付が必要です。
提出部数
正本、副本の2通です。
様式
全国共通となる様式については、国土交通省ホームページからダウンロードをお願いします。
様式ダウンロード(外部サイトへリンク)
認定の概要
平成28年4月1日から2つの認定制度が開始されています。
また、令和4年10月1日より法改正に伴い誘導基準の見直しがありました。
建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請を予定されている方は、御注意ください。
詳しくは改正の概要(外部サイトへリンク)をご覧ください。
令和5年2月20日に申請手数料の改正を行いました。
申請手数料の詳細については下記申請手数料を参照してください。
認定制度の概要とメリット
- 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(法第35条)
建築主等は新築等する場合に、省エネ基準より厳しい誘導基準に適合する旨の認定を受けると、容積率の特例を受けることができます。 - 建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定(法第41条)
建築物の所有者は既存建築物について、省エネ基準に適合する旨の認定を受けると、省エネ基準に適合している旨の表示をすることができます。
認定基準
- (1)建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(法第35条)
法第35条第1項第一号から第四号を満足してください。- 第一号
申請された建築物のエネルギー消費性能が、省令で定める誘導基準に適合すること。 - 第二号
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する基本的な方針に照らして適切なものであること。 - 第三号
資金計画が適切であること。 - 第四号
他の建築物(記載がある場合)のエネルギー消費性能が、省令で定める誘導基準に適合すること。
- 第一号
- (2)建築物エネルギー消費性能基準に適合する旨の認定(法第41条)
建築物エネルギー消費性能基準を満足してください。
認定の手続き
認定申請の受付窓口
静岡市役所静岡庁舎新館5階 建築指導課 審査係
申請書と添付図書
- (1)建築物エネルギー消費性能向上計画認定 申請(法第35条)に必要な図書
- 申請書
(変更申請の場合は、変更認定申請書) - 法規則第23条に掲げる図書
設計内容説明書
付近見取図
配置図
仕様書(仕上表を含む)
各階平面図
床面積求積図
用途別床面積表
立面図
断面図又は矩計図
各部詳細図
各種計算書
機器表
仕様書(昇降機について)
系統図
各階平面図
制御図
機器表 - 手数料計算書(ワード:36KB)
- 外部評価機関に技術的審査を依頼した場合は、技術的審査適合証及び基準に適合することを証した書類の写し
- 法第35条第2項の規定による申出をしており、かつ構造計算判定を受けている場合は、適合性判定通知書の写し
- 申請書
- 全国共通となる様式については、国土交通省ホームページからダウンロードをお願いします。
様式ダウンロード(外部サイトへリンク) - (2)建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請(法第41条)に必要な図書
- 申請書
- 法規則第30条に掲げる図書
設計内容説明書
付近見取図
配置図
仕様書(仕上表を含む)
各階平面図
床面積求積図
用途別床面積表
立面図
断面図又は矩計図
各部詳細図
各種計算書
機器表
仕様書(昇降機)
系統図
各階平面図
制御図 - 手数料計算書(ワード:36KB)
- 外部評価機関に技術的審査を依頼した場合は、技術的審査適合証及び基準に適合することを証した書類の写し
- 全国共通となる様式については、国土交通省ホームページからダウンロードをお願いします。
様式ダウンロード(外部サイトへリンク)
申請図書の提出部数
正本1通、副本1通です。
申請手数料
下記の手数料表をご覧ください。
認定の軽微な変更
建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更とは、建築物省エネ法施行規則第26条に規定される下記の変更です。
- エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期の6月以内の変更。
- 建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更その他の変更後も建築物エネルギー消費性能向上計画が基準に適合することが明らかな変更。
なお、建築物エネルギー消費性能適合性判定における軽微な変更ルートB、ルートCの変更は建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更として扱えませんのでご注意ください。(平成29年3月15日建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の施行について(技術的助言))
建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更該当証明書申請窓口
静岡市役所静岡庁舎新館5階 建築指導課 審査係
軽微な変更該当証明書の申請書
提出部数
正本、副本の2通です。
認定の完了報告
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けた建築物の建築主に対して、静岡市建築物のエネルギー消費性能向上に関する法律施行細則により、エネルギー消費向上計画に基づく工事の完了報告を求め、その際に必要な添付図書を定めております。
完了報告の流れはこちらのフロー図(PDF:106KB)をご参照ください。
提出窓口
静岡市役所静岡庁舎新館5階 建築指導課 審査係
完了報告に必要な図書
- 完了した旨の報告書(ワード:16KB)
- 計画に基づき建築工事が行われた旨の確認書(ワード:27KB)
- 検査済証の写し
- 工事写真
提出部数
正本1通です。
登録建築物エネルギー消費性能判定機関による適合性判定の実施
静岡市で、登録建築物エネルギー消費性能判機関が行うことのできる建築物エネルギー消費性能適合性判定の内容は次のとおりです。
- 建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部
- 判定の業務開始の日は平成29年4月1日