印刷
ページID:7121
更新日:2024年2月15日
ここから本文です。
静岡市建築基準法施行細則の一部改正に係る意見公募手続の結果について
意見公募手続の実施案内【意見の募集は終了しています。】
静岡市建築基準法施行細則(平成15年静岡市規則第229号)の一部改正(案)について、市民の皆様のご意見を募集します。
- 改正(案)の概要
建築基準法の一部改正により、「建築物の敷地と道路との関係の建築認定(法第43条第2項第1号)」及び「一年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等の建築許可(法第85条第6項)」が新設されましたので、それぞれの申請における添付図書を定めるものです。
詳細は、一部改正(案)の概要の資料(PDF:46KB)をご覧ください。
関係法令については、建築基準法<抜粋>の資料(PDF:72KB)をご覧ください。 - 意見を提出することができる期間
平成30年10月5日(金曜日)から平成30年11月5日(月曜日)まで(31日間)
意見公募手続の結果
意見公募手続を実施した上で、規則等を定めたので、その結果を公表します。
- 提出された意見
提出された意見はありませんでした。 - 定めた規則等の内容
- (1)規則等の題名
静岡市建築基準法施行細則の一部を改正する規則(平成30年静岡市規則第93号) - (2)規則等の内容
静岡市規則第93号の資料(PDF:66KB)をご覧ください。 - (3)規則等の公布等年月日
平成30年12月7日
- (1)規則等の題名
- 規則等の案と定めた規則等の差異
規則等の案と定めた規則等の差異はありません。