令和4年度 台風15号における住宅の応急修理について
- 最終更新日:
- 2022年10月13日
風雨被害により被災した住宅の応急修理について
風雨被害により被災した家屋について、災害救助法に基づき、日常生活に欠くことができない住宅部分の応急的な修理を行うことで、被災者が引き続き、元の住宅に住むことができるように支援する制度です。
※随時、情報を更新いたします。
応急修理を行う業者の方はこちらへ
【制度を利用する前に、必ずご確認ください!】
1年後に困らない復旧方法、清掃方法は以下の資料をご参照ください。
※随時、情報を更新いたします。
応急修理を行う業者の方はこちらへ
【制度を利用する前に、必ずご確認ください!】
1年後に困らない復旧方法、清掃方法は以下の資料をご参照ください。
- 「住宅被害」にかかる支援制度のご案内 (PDF形式 : 908KB)
- 浸水した家屋の感染症対策(清掃・消毒)について (PDF形式 : 2.2MB)
- 水害にあった住宅でまずやるべきこと (PDF形式 : 161KB)
応急修理の基本的考え方
応急修理の箇所や方法等についての基本的考え方は、以下のとおりです。
応急修理にかかる工事例をご活用ください。
1. 台風第15号による風雨の被害と直接関係ある修理のみが対象です。
2.応急修理の対象範囲は屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備 の日常生活に欠くことのできない部分であり、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所です。
3. 内装に関するものは原則として対象外です。
4.修理方法は、柱の応急修理が不可能な場合に壁を新設するなど代替措置でも可能です。
5. 家電製品は対象外です。
<重要事項>
・既に応急的な修理を行った場合でも、工事代金の精算前であり、かつ、住宅の応急修理制度の要件に適合(工事前、工事中、工事完了後の写真が提出により確認ができる)するものであれば、住宅の応急修理制度の対象とすることができますので、建築指導課までご相談ください。
工事代金が精算後の場合は、制度が利用できませんので、ご注意ください。
・原則、借上げ型応急住宅、公費解体との併用利用はできません。なお、条件により利用できる場合があります。
応急修理にかかる工事例をご活用ください。
1. 台風第15号による風雨の被害と直接関係ある修理のみが対象です。
2.応急修理の対象範囲は屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備 の日常生活に欠くことのできない部分であり、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所です。
3. 内装に関するものは原則として対象外です。
4.修理方法は、柱の応急修理が不可能な場合に壁を新設するなど代替措置でも可能です。
5. 家電製品は対象外です。
<重要事項>
・既に応急的な修理を行った場合でも、工事代金の精算前であり、かつ、住宅の応急修理制度の要件に適合(工事前、工事中、工事完了後の写真が提出により確認ができる)するものであれば、住宅の応急修理制度の対象とすることができますので、建築指導課までご相談ください。
工事代金が精算後の場合は、制度が利用できませんので、ご注意ください。
・原則、借上げ型応急住宅、公費解体との併用利用はできません。なお、条件により利用できる場合があります。
- 住宅の応急修理にかかる工事例 (Word形式 : 13KB)
- 応急修理についてQ&A (Word形式 : 28KB)
応急修理の対象者
住宅の被害を受けた世帯です。市が交付する「罹災(りさい)証明書」により、決定される被害の程度に応じて住宅の応急修理支援制度を受けることができます。
以下の全ての要件を満たす者(世帯)が対象です。
・台風により「大規模半壊」の住家被害を受けた者又は「中規模半壊」「半壊」「準半壊」の損傷の住家被害を受け自らの資力では応急修理することができない者
「全壊」の住家は、修理を行えない程度の大きな被害を受けた住家であるため、応急修理の対象外とされていますが、全壊の場合でも応急修理を実施することにより居住が可能である場合は対象となります。
※被害が「一部損壊」の場合は、対象となりません。
以下の全ての要件を満たす者(世帯)が対象です。
・台風により「大規模半壊」の住家被害を受けた者又は「中規模半壊」「半壊」「準半壊」の損傷の住家被害を受け自らの資力では応急修理することができない者
「全壊」の住家は、修理を行えない程度の大きな被害を受けた住家であるため、応急修理の対象外とされていますが、全壊の場合でも応急修理を実施することにより居住が可能である場合は対象となります。
※被害が「一部損壊」の場合は、対象となりません。
応急修理の補助限度額
1世帯あたりの限度額は、以下のとおりです。限度額を超過した分は自己負担となります。
「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「全壊」の住家被害を受けた場合
1世帯あたりの限度額:655,000円以内
「準半壊」の住家被害を受けた場合
1世帯あたりの限度額:318,000円以内
「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「全壊」の住家被害を受けた場合
1世帯あたりの限度額:655,000円以内
「準半壊」の住家被害を受けた場合
1世帯あたりの限度額:318,000円以内
申し込み手続き
応急修理の申し込みを令和4年10月11日より受付開始いたします。
1.応急修理の申込みにあたり以下の書類をご準備し、ご提出ください。
修理業者が決まっていない方は、窓口や電話にてご相談ください。
・住宅の応急修理チェックシート
・住宅の応急修理申込書
・資力に関する申出書
・罹災証明書(写しでも可) ※「準半壊」以上の判定を受けているもの
<持参される方>
(1)静岡庁舎5階 建築指導課窓口
(2)駿河区地域総務課
(3)清水区被災者支援窓口(清水区役所 4階)
<郵送の場合>
〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号
宛先:静岡市役所 建築指導課 管理係宛
(住所を記載しなくても届きます。)
2.その後、要件審査において応急修理の対象と認められる場合は、市から受理通知書と修理見積書の送付があります。(対象外となる場合は、対象外通知書を送付させていただきます。)
修理見積書は、希望する修理箇所を修理業者にお伝えしていただき、修理業者へ修理見積書の作成を依頼してください。
応急修理の対象となる工事であるか工事例を参考にご確認ください。
1.応急修理の申込みにあたり以下の書類をご準備し、ご提出ください。
修理業者が決まっていない方は、窓口や電話にてご相談ください。
・住宅の応急修理チェックシート
・住宅の応急修理申込書
・資力に関する申出書
・罹災証明書(写しでも可) ※「準半壊」以上の判定を受けているもの
<持参される方>
(1)静岡庁舎5階 建築指導課窓口
(2)駿河区地域総務課
(3)清水区被災者支援窓口(清水区役所 4階)
<郵送の場合>
〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号
宛先:静岡市役所 建築指導課 管理係宛
(住所を記載しなくても届きます。)
2.その後、要件審査において応急修理の対象と認められる場合は、市から受理通知書と修理見積書の送付があります。(対象外となる場合は、対象外通知書を送付させていただきます。)
修理見積書は、希望する修理箇所を修理業者にお伝えしていただき、修理業者へ修理見積書の作成を依頼してください。
応急修理の対象となる工事であるか工事例を参考にご確認ください。
- 住宅の応急修理申込チェックシート (Excel形式 : 14KB)
- 住宅の応急修理申込書 (Word形式 : 22KB)
- 住宅の応急修理申込書(記入例) (Word形式 : 33KB)
- 資力に関する申出書 (Word形式 : 13KB)
- 修理見積書 (Word形式 : 19KB)
- 住宅の応急修理申込チェックシート (PDF形式 : 32KB)
- 住宅の応急修理申込書 (PDF形式 : 58KB)
- 住宅の応急修理申込書(記入例) (PDF形式 : 68KB)
- 資力に関する申出書 (PDF形式 : 27KB)
- 修理見積書 (PDF形式 : 87KB)
その他のご案内
- 災害に便乗した悪徳商法に注意です! (PDF形式 : 907KB)
- 災害復興住宅融資(一般) (PDF形式 : 670KB)
- 災害復興住宅融資(高齢者向け一般特例) (PDF形式 : 581KB)
よくあるご質問
Q.罹災証明を申請中ですが、応急修理制度の申込みをする予定です。罹災証明書の交付前にできることは何ですか?
A.応急修理制度では、住宅の罹災証明の被害状況「準半壊」以上が対象になります
■罹災証明の調査前又は証明書交付前の時
(1)被災状況の写真を控えてください。
(2)修理業者に連絡し、修理の相談を進めてください。その際、「水害にあった住宅でまずやるべきこと」、「住宅の応急修理にかかる工事例」を参考に修理業者と修理内容、スケジュール、経費等の話を進めてください。
修理業者に心当たりがない・・・という方は、建築指導課(電話221-1371)へお問い合わせください。
■罹災証明の調査済又は罹災証明書の交付があった時
被災された方は、「応急修理制度」の対象者、工事例に該当することを確認の上、申込みを市に提出してください。(申し込み手続きは後日掲載いたします。)
なお、この申込みの段階では、応急修理制度で負担する工事費支給額は確定していません。市が修理業者から提出される見積書を確認し、市と修理業者が請書を交わした時点で応急修理制度の工事費支給額が確定します。
Q.申込みの添付書類にある罹災証明の提出はコピーでいいですか?
A.コピーで差し支えありません。
Q.修繕が設備と住宅部分で修理業者が2社になります。合わせて限度額まで制度利用できますか?
A.対象となります。
工事の優先順位が高い方を優先しご利用ください。(優先順位は、「応急修理についてQ&A」Q-1 No.18参照)
Q.浸水した床下地について、洗浄・乾燥・消毒・防腐剤塗布などの対応で再利用できる場合、これらにかかる金額は対象となりますか。また内壁について、浸水災害のため汚水等が流入し水が引いた後、臭気・汚れにより日常生活に耐えることができない場合、洗浄や消毒およびクロス貼替を対象とできませんか?
A.応急修理の対象者であることを「申込チェックシート」で対象要件を確認してください。
災害救助法における応急修理については、住居確保のための必要最低限の修理を意味しており、洗浄・消毒等は、原則として対象としておりません。またクロスのみの張替は対象としておりません。
しかし、汚泥や悪臭により使用できないと判断した床や壁の工事については、応急修理の対象として差し支えありません。床と併せて畳などの修理を行う場合も対象となります。(「応急修理についてQ&A」 補助対象Q-4 No12参照)
A.応急修理制度では、住宅の罹災証明の被害状況「準半壊」以上が対象になります
■罹災証明の調査前又は証明書交付前の時
(1)被災状況の写真を控えてください。
(2)修理業者に連絡し、修理の相談を進めてください。その際、「水害にあった住宅でまずやるべきこと」、「住宅の応急修理にかかる工事例」を参考に修理業者と修理内容、スケジュール、経費等の話を進めてください。
修理業者に心当たりがない・・・という方は、建築指導課(電話221-1371)へお問い合わせください。
■罹災証明の調査済又は罹災証明書の交付があった時
被災された方は、「応急修理制度」の対象者、工事例に該当することを確認の上、申込みを市に提出してください。(申し込み手続きは後日掲載いたします。)
なお、この申込みの段階では、応急修理制度で負担する工事費支給額は確定していません。市が修理業者から提出される見積書を確認し、市と修理業者が請書を交わした時点で応急修理制度の工事費支給額が確定します。
Q.申込みの添付書類にある罹災証明の提出はコピーでいいですか?
A.コピーで差し支えありません。
Q.修繕が設備と住宅部分で修理業者が2社になります。合わせて限度額まで制度利用できますか?
A.対象となります。
工事の優先順位が高い方を優先しご利用ください。(優先順位は、「応急修理についてQ&A」Q-1 No.18参照)
Q.浸水した床下地について、洗浄・乾燥・消毒・防腐剤塗布などの対応で再利用できる場合、これらにかかる金額は対象となりますか。また内壁について、浸水災害のため汚水等が流入し水が引いた後、臭気・汚れにより日常生活に耐えることができない場合、洗浄や消毒およびクロス貼替を対象とできませんか?
A.応急修理の対象者であることを「申込チェックシート」で対象要件を確認してください。
災害救助法における応急修理については、住居確保のための必要最低限の修理を意味しており、洗浄・消毒等は、原則として対象としておりません。またクロスのみの張替は対象としておりません。
しかし、汚泥や悪臭により使用できないと判断した床や壁の工事については、応急修理の対象として差し支えありません。床と併せて畳などの修理を行う場合も対象となります。(「応急修理についてQ&A」 補助対象Q-4 No12参照)
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- 都市局 建築部 建築指導課 管理係
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電話:054-221-1371
ファクス:054-221-1135