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更新日:2024年2月15日
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静岡市屋外広告物条例施行規則及び静岡市屋外広告物条例等の規定による区域等の指定の一部改正について
近年、民間が主体となったエリアマネジメント活動の財源確保の手法として、広告物を公共空間に掲出し、その広告料収入を公共的な取り組みに要する費用の全部又は一部に充てて財源を確保している取り組みが見られます。しかし、本市ではこうした広告物を道路や公園などの公共空間に掲出することは条例で禁止されています。
そのため、一定の条件下では、公共空間に広告物を掲出できるようにし、民間主体によるエリアマネジメント活動及び良好な景観の創出の推進を図るため、静岡市屋外広告物条例の一部改正に向け、令和3年度2月議会に議案を上程します。
これに伴い、条例の施行に関して必要な事項を定めるため、静岡市屋外広告物条例施行規則及び静岡市屋外広告物条例等の規定による区域等の指定の一部改正について、静岡市行政手続条例第37号第1項の規定により、意見を公募します。
1.規則等の案の題名
- 静岡市屋外広告物施行規則の一部改正(案)
- 静岡市屋外広告物条例等の規定による区域等の指定の一部改正(案)
2.規則等の案の内容
- 静岡市屋外広告物施行規則の一部改正(案)
→規則等概要シート(PDF:73KB) - 静岡市屋外広告物条例等の規定による区域等の指定の一部改正(案)
→規則等概要シート(PDF:59KB)
3.関連資料
- 静岡市屋外広告物施行規則の一部改正(案)
→議案第53号_静岡市屋外広告物条例の一部改正について(PDF:235KB)
意見応募用紙(PDF:44KB) - 静岡市屋外広告物条例等の規定による区域等の指定の一部改正(案)
→議案第53号_静岡市屋外広告物条例の一部改正について(PDF:235KB)
意見応募用紙(PDF:44KB)
4.意見を提出することができる期間
令和4年2月18日(金曜日)から令和4年3月22日(火曜日)まで
5.意見の提出先、提出方法【意見の募集は終了しました】
意見募集期間内に下記の方法で意見応募用紙を提出をしてください。
- (1)郵送の場合
〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 静岡市 都市局 建築部 建築総務課あて
※3月22日(火曜日)必着 - (2)FAXの場合
FAX番号:054-221-1135 - (3)持参の場合
建築総務課(市役所静岡庁舎 新館5階) - (4)電子申請システム
- 静岡市屋外広告物施行規則の一部改正(案) についての意見
⇒意見の募集は終了しました - 静岡市屋外広告物条例等の規定による区域等の指定の一部改正(案) についての意見
⇒意見の募集は終了しました
- 静岡市屋外広告物施行規則の一部改正(案) についての意見
6.規則等の案及びこれに関連する資料の公表の方法
- (1)公告文の掲出
- (2)静岡市のホームページへの掲載(現在御覧いただいているページです。)
- (3)静岡市役所都市局建築部建築総務課(静岡市役所静岡庁舎5階)での閲覧又は配布
- (4)各区役所の市政情報コーナーでの閲覧又は配布
7.注意事項
- (1)電話又は電子メールによる意見の提出は御遠慮願います。
- (2)意見に対する個別の回答はいたしませんので、御了承ください。
- (3)いただいた意見につきましては、個人を特定できないように編集した上で、要旨をホームページ等で紹介させていただくことがありますのでご了承ください。また個人情報につきましては、厳正に管理を行い、他の目的に利用することはありません。
8.意見公募手続の結果
- 提出された意見
規則改正:1件
詳細は意見公募手続により提出された意見、その考慮の結果及び理由について(PDF:40KB)です。
告示改正:0件 - 規則等の名称
静岡市屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則
静岡市屋外広告物条例等の規定による区域等の指定した告示の一部を改正する告示 - 規則等の公布年月日
静岡市屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則
令和4年3月30日(令和4年4月1日施行)
静岡市屋外広告物条例等の規定による区域等の指定した告示の一部を改正する告示
令和4年3月25日(令和4年4月1日施行) - 規則等の内容
静岡市屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則
公布文(PDF:51KB)
静岡市屋外広告物条例等の規定による区域等の指定した告示の一部を改正する告示
公布文(PDF:36KB)