裁判離婚の届出
- 最終更新日:
- 2021年11月15日
離婚届に必要事項を記入の上、必要書類と合わせて窓口にご提出ください。
静岡市在住の場合は、 「離婚に関連する手続」もご参照ください。
静岡市在住の場合は、 「離婚に関連する手続」もご参照ください。
届書を持参する方
届出人※又は届出人から頼まれた方(ただし、記載内容の修正は、届出人しかできませんので、ご注意下さい。)
※ 裁判等を申し立てた夫又は妻
※ 裁判等を申し立てた夫又は妻
届出の期間
裁判(調停・審判・判決・和解・請求の認諾)確定の日を含めて10日以内 br>(10日目が土日又は祝日、年末年始の場合は、翌開庁日までです。)
窓口のご案内
・各区役所戸籍住民課(平日8:30~17:15)
・各支所(平日8:30~17:15)
・届出ができる市民サービスコーナー(平日8:30~17:00)
【葵区】藁科市民サービスコーナー、西奈市民サービスコーナー、城東市民サービスコーナー
【駿河区】大里市民サービスコーナー、東豊田市民サービスコーナー
【清水区】興津市民サービスコーナー
・各支所(平日8:30~17:15)
・届出ができる市民サービスコーナー(平日8:30~17:00)
【葵区】藁科市民サービスコーナー、西奈市民サービスコーナー、城東市民サービスコーナー
【駿河区】大里市民サービスコーナー、東豊田市民サービスコーナー
【清水区】興津市民サービスコーナー
休日や夜間は、届出のみ、各区役所及び蒲原支所の警備員室で受付しますが、添付書類確認等のため、できるだけ開庁時間に届出をお願いします。
休日や夜間では「離婚に関連する手続」が行えないため、手続が必要な場合は開庁日に各区役所等までお願いします。
休日や夜間では「離婚に関連する手続」が行えないため、手続が必要な場合は開庁日に各区役所等までお願いします。
持ち物
- 離婚届(届出人※の署名が必要です。)
- 窓口に来られた方の本人確認書類
- 届出人※の認印(届書に押印した場合)
- 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)(本籍地が市外の方のみ)
- 調停離婚のとき、調停調書の謄本1通
- 審判離婚のとき、審判書の謄本及び確定証明書各1通
- 和解離婚のとき、和解調書の謄本1通
- 認諾離婚のとき、認諾調書の謄本1通
- 判決離婚のとき、判決書の謄本及び確定証明書各1通
- マイナンバーカード(静岡市に住民登録があり、住所や名字に変更のある方)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)(静岡市に住民登録があり、住所や名字に変更のある方)
※ 裁判等を申し立てた夫又は妻
注意事項
本ページに関するアンケート
本ページに関するお問い合わせ先
- 葵区・駿河区・清水区 戸籍住民課
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所在地:葵区役所・駿河区役所・清水区役所 1階
電話:(葵区)054-221-1061・(駿河区) 054-287-8611・(清水区) 054-354-2126
ファクス:(葵区)054-221-1064・(駿河区)054-287-8703・(清水区)054-353-8859