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ページID:1907
更新日:2024年2月15日
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所得上限限度額以上により児童手当の受給資格を得られなかった方へ【再申請のご案内】
静岡市から「児童手当・特例給付受給資格等認定請求却下通知書(一般受給資格者用)」または「児童手当(特例給付)受給事由消滅通知書」を受け取った方へ
令和4年6月分の手当から、受給者または配偶者の前年の所得が所得上限限度額以上の場合、手当は支給されなくなりました。
ただし、次の場合、再申請(認定請求書を提出)の手続きをすることで、受給資格を得られる場合があります。
- 1 「令和4年分の所得※」が所得上限限度額未満となった場合
※令和4年1月1日~12月31日の所得 - 2 所得更正等により「令和3年分の所得※」が所得上限限度額未満となった場合
※令和3年1月1日~12月31日の所得
所得上限限度額についての詳細は、次のリンク先をご確認ください。
⇒児童手当の所得制限について
1 「令和4年分の所得」が所得上限限度額未満となった場合
(1)再申請に必要な持ち物
- 令和5年度の税額通知書・税額決定通知書
- 申請者の健康保険証
- 申請者の口座確認書類(通帳またはキャッシュカード)
- 申請者と配偶者の個人番号が確認できる書類
- 届出者の身分証明書
(2)手続き時期
令和5年5月以降
(税額通知書等の受領以降)
2 所得更正等により「令和3年分の所得」が所得上限限度額未満となった場合
(1)再申請に必要な持ち物
- 所得更正の申請等を行ったことが確認出来る書類
または所得更正後の税額通知書、税額決定・変更通知書 - 申請者の健康保険証
- 申請者の口座確認書類(通帳またはキャッシュカード)
- 申請者と配偶者の個人番号が確認できる書類
- 届出者の身分証明書
(2)手続き時期
更正後随時
3 手続き窓口
お住まいの区の子育て支援課
4 注意事項等
所得の申告内容や手当の支給対象となるか等については、お問い合わせいただいてもお答えできかねます。ご自身で税額通知書等により申告内容をご確認の上、手当の支給対象となる可能性がある場合は再申請の手続きをしてください。
- 再申請後の手当は原則、申請日の翌月分から支給されます。
- ただし、税額通知書等により所得上限限度額を下回ることを認識した日の翌日から15日以内の申請であれば、遡って支給することができる場合がありますので、所得上限限度額を下回ることを認識した場合は、速やかに申請をしてください。
- 申請によって遡れる期間は最大で2年分です。申請が遅れた場合、再申請を受けられないことがありますのでご注意ください。
- 再申請した場合でも、審査により支給されない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
5 お問い合わせ先
児童手当については、お住まいの区の子育て支援課(各区役所内)までお問い合わせください。
【葵区】
TEL:054-221-1093 〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号
【駿河区】
TEL:054-287-8674 〒422-8550 静岡市駿河区南八幡町10番40号
【清水区】
TEL:054-354-2120 〒424-8701 静岡市清水区旭町6番8号