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ページID:2022
更新日:2024年2月15日
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台風などの災害により被災された方の児童扶養手当の取扱いについて
1.被災したことにより、認定請求等が遅れた場合(児童扶養手当法第7条)
- 児童扶養手当は原則として請求の翌月分からの支給開始となりますが、自然災害(風水害等)などのやむを得ない事情により届出が遅れた場合、その理由がやんだ後15日以内に届出をすれば、災害が発生した月の翌月から手当を支給します。
- 戸籍謄本や課税証明書等の添付書類が必要になりますが、災害等により取得が難しい場合は後日の提出が可能です。
- 該当する場合は、届出の時に区役所子育て支援課の窓口で申し出てください。
【対象者】
災害により認定請求書、額改定届等の提出が遅れた方
【必要なもの】
り災証明書等の被災したことを証明するもの※事前にお住いの区の子育て支援課にご相談ください。
2.住宅等の2分の1以上被災された場合(児童扶養手当法第12条)
- 災害により住宅、家財等の2分の1以上の損害を受けた場合、所得制限を一時的に解除し、全額支給になる特例措置を受けられる場合があります。
- 特例措置が受けられる期間は、損害を受けた月から翌年の10月までです。
- 該当する場合は、区役所子育て支援課の窓口で申し出てください。
【対象者】
児童扶養手当が一部支給停止又は全部支給停止の方や、これから認定請求をする方で、災害により住宅等の2分の1以上被災された方
【必要なもの】
- 児童扶養手当被災状況書(PDF:82KB)(区役所にあります)
- り災証明書
- 児童扶養手当証書
- その他の必要書類(個々の事情により異なります)
【申請にあたっての注意点】
- 全部支給の方は対象外です。(手当額の上乗せではありません)
- 被害金額には保険等で補てんされた額は含みません。
- 災害による損害を雑損控除として確定申告する必要があります。
- 確定申告後、被災した年の所得が全部支給限度額以上であった場合は、後日返還が必要です。
※事前にお住いの区の子育て支援課にご相談ください。
3.お問い合わせ先
- 葵福祉事務所 子育て支援課 給付係 ☎ 054-221-1093
- 駿河福祉事務所 子育て支援課 給付係 ☎ 054-202-5815
- 清水福祉事務所 子育て支援課 給付係 ☎ 054-354-2120
- 子ども未来局 子ども家庭課 ひとり親家庭支援係 ☎ 054-354-2651