【令和元年10月1日から】事業系ごみ処理手数料を改定します
- 最終更新日:
- 2019年9月2日
令和元年10月1日から、消費税及び地方消費税の税率に伴い、事業系ごみ処理手数料を以下のとおり改定します。
<改定後の料金(令和元年10月1日から)>
(1)事業者がごみを自分で直接、市清掃工場へ搬入する場合
100kgまでのとき、1,100円
100kgを超えるときは1,100円に10kgまでを増すごとに110円を加算した額(10円未満切捨て)
(2)収集運搬許可業者へ収集運搬を依頼し、市清掃工場に搬入する場合
収集運搬料は、業者により異なります。各業者へお問い合わせください。
(3)事業所用指定容器を購入し、ごみの集積所へ排出する場合(葵・駿河区のみ)
大型208円/枚(2,080円/袋) 小型93円/枚(930円/袋)
(4)乾電池を事業者が処理施設まで運搬し、本市が処分する場合
10kgまでのとき、1,100円
10kgを超えるときは1,100円に10kgまでを増すごとに、1,100円を加算した額
(5)犬、猫等の死体を火葬する場合
1匹につき1,100円
<改定前の料金(令和元年9月30日まで)>
(1)事業者がごみを自分で直接、市清掃工場へ搬入する場合
100kgまでのとき、1,080円
100kgを超えるときは1,080円に10kgまでを増すごとに108円を加算した額(10円未満切捨て)
(2)収集運搬許可業者へ収集運搬を依頼し、市清掃工場に搬入する場合
収集運搬料は、業者により異なります。各業者へお問い合わせください。
(3)事業所用指定容器を購入し、ごみの集積所へ排出する場合(葵・駿河区のみ)
大型205円/枚(2,050円/袋) 小型92円/枚(920円/袋)
(4)乾電池を事業者が処理施設まで運搬し、本市が処分する場合
10kgまでのとき、1,080円
10kgを超えるときは1,080円に10kgまでを増すごとに、1,080円を加算した額
(5)犬、猫等の死体を火葬する場合
1匹につき1,080円
※事業系ごみ処理手数料について、詳しくはこちらのページをご確認ください。
<改定後の料金(令和元年10月1日から)>
(1)事業者がごみを自分で直接、市清掃工場へ搬入する場合
100kgまでのとき、1,100円
100kgを超えるときは1,100円に10kgまでを増すごとに110円を加算した額(10円未満切捨て)
(2)収集運搬許可業者へ収集運搬を依頼し、市清掃工場に搬入する場合
収集運搬料は、業者により異なります。各業者へお問い合わせください。
(3)事業所用指定容器を購入し、ごみの集積所へ排出する場合(葵・駿河区のみ)
大型208円/枚(2,080円/袋) 小型93円/枚(930円/袋)
(4)乾電池を事業者が処理施設まで運搬し、本市が処分する場合
10kgまでのとき、1,100円
10kgを超えるときは1,100円に10kgまでを増すごとに、1,100円を加算した額
(5)犬、猫等の死体を火葬する場合
1匹につき1,100円
<改定前の料金(令和元年9月30日まで)>
(1)事業者がごみを自分で直接、市清掃工場へ搬入する場合
100kgまでのとき、1,080円
100kgを超えるときは1,080円に10kgまでを増すごとに108円を加算した額(10円未満切捨て)
(2)収集運搬許可業者へ収集運搬を依頼し、市清掃工場に搬入する場合
収集運搬料は、業者により異なります。各業者へお問い合わせください。
(3)事業所用指定容器を購入し、ごみの集積所へ排出する場合(葵・駿河区のみ)
大型205円/枚(2,050円/袋) 小型92円/枚(920円/袋)
(4)乾電池を事業者が処理施設まで運搬し、本市が処分する場合
10kgまでのとき、1,080円
10kgを超えるときは1,080円に10kgまでを増すごとに、1,080円を加算した額
(5)犬、猫等の死体を火葬する場合
1匹につき1,080円
※事業系ごみ処理手数料について、詳しくはこちらのページをご確認ください。
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