休業等で家計が苦しい方向けの主な支援
- 最終更新日:
- 2023年5月12日
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住居確保給付金
離職等のため住宅を失った、または失う恐れのある人に対し、賃貸住宅の家賃相当額を家主等に給付する制度
【対象】
1 申請時に離職、廃業から2年以内であり、以下の(1)と(2)である者
(1)主たる生計維持者であった者(離婚等で主たる生計維持者となった場合含む)
(2)就労能力と常用就職意欲があり、ハローワークに求職申込を行うもの
2 就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同程度の状況にあり、主たる生計維持者であった者(離婚等で主たる生計維持者となった場合含む)
【主な要件】
1 申請者及び申請者と生計を一つにしている同居の親族の収入の合計額が次の金額であること。
(1)単身世帯:8.1万円+家賃額(3.9万円)未満
(2)2人世帯:12.3万円+家賃額(4.7万円)未満
(3)3人以上の世帯についてはお問合せください
2 申請者及び申請者と生計を一つにしている同居の親族の預貯金の合計が次の金額以下であること。
(1)単身世帯:48.6万円
(2)2人世帯:73.8万円
(3)3人以上の世帯については、お問合せください。
【主な支援】
1 単身世帯:3.9万円
2 2人世帯:4.7万円
3 3人以上世帯についてはお問合せください。
【対象】
1 申請時に離職、廃業から2年以内であり、以下の(1)と(2)である者
(1)主たる生計維持者であった者(離婚等で主たる生計維持者となった場合含む)
(2)就労能力と常用就職意欲があり、ハローワークに求職申込を行うもの
2 就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同程度の状況にあり、主たる生計維持者であった者(離婚等で主たる生計維持者となった場合含む)
【主な要件】
1 申請者及び申請者と生計を一つにしている同居の親族の収入の合計額が次の金額であること。
(1)単身世帯:8.1万円+家賃額(3.9万円)未満
(2)2人世帯:12.3万円+家賃額(4.7万円)未満
(3)3人以上の世帯についてはお問合せください
2 申請者及び申請者と生計を一つにしている同居の親族の預貯金の合計が次の金額以下であること。
(1)単身世帯:48.6万円
(2)2人世帯:73.8万円
(3)3人以上の世帯については、お問合せください。
【主な支援】
1 単身世帯:3.9万円
2 2人世帯:4.7万円
3 3人以上世帯についてはお問合せください。
猶予・減額・免除
掲載情報について
本ページに掲載されている情報は、令和5年5月12日(金)時点の情報です。最新の情報とは異なっている場合がありますので、申請を希望される方は、関係HP等を必ずご確認ください。
また、本ページは、物価高騰に係る主な支援制度についてとりまとめたものになります。すべての支援情報が掲載されているわけではありませんので、あらかじめご了承ください。
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- 総務局 市長公室 広報課 報道広報係
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所在地:静岡庁舎新館8階
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