BCP策定・コロナウイルス感染症の感染防止対策に対する支援(11/16受付開始)
- 最終更新日:
- 2020年11月30日
「新しい生活様式」に対応した事業活動を推進するため、新型コロナウイルス感染症に対応した事業継続計画もしくは事業継続力強化計画に基づき新型コロナウイルス感染症感染防止対策設備の設置や店舗の改修を行う事業者に対して補助金を交付します。
BCP等の提出が前提の補助金です。設備設置や店舗改修等のみを行う場合は補助対象となりません。
BCP等の提出が前提の補助金です。設備設置や店舗改修等のみを行う場合は補助対象となりません。
中小企業等事業継続強化事業補助金
12/16 お問い合わせの多い事項について追記更新しました。
11/30 お問い合わせの多い事項について追記更新しました。
11/19 「必ずご一読ください。」の内容を一部更新しました。
■補助対象者
(1)静岡市内に事業所を有する中小企業および小規模事業者 ※「みなし大企業」も対象となります。
中小企業・小規模事業者の定義は下記リンク(【中小企業庁】中小企業・小規模企業者の定義)を参照ください。
(2)事業協同組合および企業組合
(11/30追記)
※社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農
事組合法人、農業協同組合、生活協同組合又は有限責任事業組合(LLP)は、資本金(出資金)又は従業員の基
準を満たしても、補助対象者にはなりません。
■補助限度額
100万円(補助率1/2、小規模事業者に該当する場合は2/3)(千円未満切り捨て)(11/30追記)
持続化補助金との併用はできません。(12/16追記)
■補助対象経費
新型コロナウイルス感染症に対応したBCP等に基づいて行う(行った)コロナウイルス感染症感染防止対策に伴い発生する(した)以下 ア および イ の費用。
令和2年5月14日(緊急事態宣言の解除日)以降に発生した経費が対象となります。
BCP等に記載いただければ、補助対象経費とすることが可能です。
ア BCP等の策定・改訂又は意見聴取など、専門家の活用により発生する(した)報償費等
イ BCP等に基づく新型コロナウイルス感染症感染防止対策経費
(1)専門家活用経費、(2)消毒用設備設置経費、(3)飛沫感染対策経費
(4)換気設備設置経費、(5)その他設備改修経費
例)消毒用・飛沫感染防止用・換気用設備の導入経費、店舗のレイアウト変更や個室化に要する経費
※マスクや消毒液などの消耗品は補助対象外です。
必ずご一読ください。
11/30 お問い合わせの多い事項について追記更新しました。
11/19 「必ずご一読ください。」の内容を一部更新しました。
■補助対象者
(1)静岡市内に事業所を有する中小企業および小規模事業者 ※「みなし大企業」も対象となります。
中小企業・小規模事業者の定義は下記リンク(【中小企業庁】中小企業・小規模企業者の定義)を参照ください。
(2)事業協同組合および企業組合
(11/30追記)
※社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農
事組合法人、農業協同組合、生活協同組合又は有限責任事業組合(LLP)は、資本金(出資金)又は従業員の基
準を満たしても、補助対象者にはなりません。
■補助限度額
100万円(補助率1/2、小規模事業者に該当する場合は2/3)(千円未満切り捨て)(11/30追記)
持続化補助金との併用はできません。(12/16追記)
■補助対象経費
新型コロナウイルス感染症に対応したBCP等に基づいて行う(行った)コロナウイルス感染症感染防止対策に伴い発生する(した)以下 ア および イ の費用。
令和2年5月14日(緊急事態宣言の解除日)以降に発生した経費が対象となります。
BCP等に記載いただければ、補助対象経費とすることが可能です。
ア BCP等の策定・改訂又は意見聴取など、専門家の活用により発生する(した)報償費等
イ BCP等に基づく新型コロナウイルス感染症感染防止対策経費
(1)専門家活用経費、(2)消毒用設備設置経費、(3)飛沫感染対策経費
(4)換気設備設置経費、(5)その他設備改修経費
例)消毒用・飛沫感染防止用・換気用設備の導入経費、店舗のレイアウト変更や個室化に要する経費
※マスクや消毒液などの消耗品は補助対象外です。
必ずご一読ください。
- 静岡市内の事業所で実施される感染防止対策経費に限ります。
- BCP等とは、「事業継続計画」または経済産業大臣が認定する「事業継続力強化計画」を指します。事業継続計画の詳細及びモデルプランについては、下記リンクを参照してください。
- 新型コロナウイルス感染症に対応したBCP等に基づかない、上記イのみを対象とした申請は補助対象外です。
- (11/19追記)既に新型コロナウイルス感染症に対応したBCP等を策定済みの場合、申請にあたって上記アの費用を新たに発生させる必要はありません(申請においてアの費用発生は必須ではありません)。
- 「事業経営に関し知見を有する者の意見書(様式第10号)」の提出が必要です。
- 「事業経営に関し知見を有する者」とは、中小企業診断士等の、「事業継続計画」の妥当性を判断できる方を指します。なお、記入者の資格要件を問うものではありません。
- (11/30追加)補助対象経費の詳細(要綱抜粋) (Word形式 : 22KB)
- 【中小企業庁】中小企業・小規模企業者の定義
- 【中小企業庁】中小企業基本法上の「常時使用する従業員」の定義を教えてください。(12/16追加))
- 【中小企業庁】社会福祉法人等は中小企業に該当しますか。(11/30追加)
- 【中小企業庁】BCP(事業継続計画)とは
- 【中小企業庁】事業継続力強化計画
- 【静岡市】中小製造事業者向け事業継続計画(BCP)モデルプラン
- 【静岡県】事業継続計画モデルプラン
- 【静岡市中小企業支援センター】中小企業診断士による経営相談
- 【静岡市中小企業支援センター】専門家派遣事業
- 静岡県中小企業診断士協会
- 静岡県BCPコンサルティング協同組合
【重要】補助金の実績報告について
- (11/30追記)書類の提出は、(1)交付申請、(2)実績報告 の2段階です。
- 補助金の交付には、実績報告手続きが必要です(申請のみでは補助金の交付はできません)。
- 手続きの流れは、下記チラシ内下段の「申請の流れ」を参照してください。
- 実績報告書類の提出は、【令和3年1月29日(金)】までに行ってください。以降に実績報告書が提出された場合、補助金の交付ができない場合があります。
- コロナウイルス感染症防止対策を行う事業者の皆様を支援します (PDF形式 : 113KB)
様式集
「必要書類のチェックリスト」を参照のうえ、必要な様式をダウンロードしてください。
- 必要書類のチェックリスト (PDF形式 : 80KB)
- 様式第1号(交付申請書) (Word形式 : 22KB)
- 様式第2号(中小企業概要調書) (Word形式 : 22KB)
- 様式第3号(事業計画書) (Word形式 : 21KB)
- 様式第3号(事業計画書)【記載例】 (Word形式 : 23KB)
- 様式第4号(収支予算書・2ページあります) (Word形式 : 26KB)
- 様式第6号(変更承認申請書) (Word形式 : 22KB)
- 様式第8号(実績報告書) (Word形式 : 22KB)
- 様式第9号(事業報告書) (Word形式 : 21KB)
- 様式第9号(事業報告書)【記載例】 (Word形式 : 22KB)
- 様式第10号(事業経営に関し知見を有する者の意見書) (Word形式 : 22KB)
- 様式第12号(請求書) (Word形式 : 21KB)
- 静岡市中小企業等事業継続強化事業補助金交付要綱 (Word形式 : 72KB)
申請書類の提出について
随時申請を受け付けています(特定の募集期間はありません)。
持参もしくは郵送にて下記へ提出してください。
〒424-8701
静岡市清水区旭町6番8号 清水庁舎5階
静岡市役所 産業振興課 工業振興係
持参もしくは郵送にて下記へ提出してください。
〒424-8701
静岡市清水区旭町6番8号 清水庁舎5階
静岡市役所 産業振興課 工業振興係
本ページに関するアンケート
本ページに関するお問い合わせ先
- 経済局 商工部 産業振興課 工業振興係
-
所在地:清水庁舎5階
電話:054-354-2058
ファクス:054-354-2132