【受付終了】中小製造事業者電力量料金高騰対策支援金
- 最終更新日:
- 2023年2月28日
当ページは令和4年度で受付を終了した支援金の案内ページです。
令和5年度の支援金については以下のリンクからご確認ください。
中小企業等電気料金高騰対策支援金:静岡市 (shizuoka.lg.jp)
電力量料金高騰の影響を受けている市内中小製造事業者のみなさまに支援金を交付します。
令和5年度の支援金については以下のリンクからご確認ください。
中小企業等電気料金高騰対策支援金:静岡市 (shizuoka.lg.jp)
電力量料金高騰の影響を受けている市内中小製造事業者のみなさまに支援金を交付します。
中小製造事業者電力量料金高騰対策支援金
支援対象者
以下のすべてを満たす法人。
静岡市内に事業所を有する中小製造事業者(みなし大企業は対象外)で、
※登記簿謄本では「○○の製造」「■■の加工」の文言が記載されているかを確認します。
原則、登記簿謄本において「製造」「加工」の文言が確認できない場合は支援対象とすることはできません。
(確定申告書等公的資料により上記文言が確認できる場合は、この限りではありません。)
静岡市内に事業所を有する中小製造事業者(みなし大企業は対象外)で、
- 申請日時点において事業活動の実態があり、引き続き事業活動を継続する意思があること。
- 中小企業基本法に規定する中小企業であること。
- 日本標準産業分類 大分類Eに規定される製造事業者であること。
- 電力の契約形態が高圧電力又は特別高圧電力であること。
- 登記簿謄本の事業目的欄において、「製造加工を行う」ことが確認できること(※)。
- 静岡市外に本社があっても、静岡市内に事業所・工場等を保有しており、当該事業所・工場等が高圧もしくは特別高圧電力契約であれば、当該部分が対象となります(市外工場等との合算不可)。
- 保有する事業所・工場等の数にかかわらず、1法人につき1回のみの交付となります。
※登記簿謄本では「○○の製造」「■■の加工」の文言が記載されているかを確認します。
原則、登記簿謄本において「製造」「加工」の文言が確認できない場合は支援対象とすることはできません。
(確定申告書等公的資料により上記文言が確認できる場合は、この限りではありません。)
支援限度額
50万円(対象経費の1/2・千円未満切り捨て)
対象経費
令和4年4月1日以降の任意の連続する3か月間の電力量料金の合計額と、前年同時期の電力量料金との合計額との差額に4を乗じた額。
※中部電力の場合は「電力量料金」欄に燃料費調整額が含まれていますので、「電力量料金」欄の額のみを用いてください(燃料費調整額は「再掲」項目のため)。
※電力量料金±燃料費調整額の計算を行うにあたっては、小数点込みで加減した結果から小数点以下(円未満)を切り捨て、対象経費としてください(複数の電力使用地点を合算する場合を含む)。
例1)
令和4年4月~6月の電力量料金:70万円
令和3年4月~6月の電力量料金:40万円
⇒差額30万円×4×1/2=50万円(=支援金額・上限到達)
例2)
令和4年4月~6月の電力量料金:50万円
令和3年4月~6月の電力量料金:40万円
⇒差額10万円×4×1/2=20万円(=支援金額)
- 「電力量料金±燃料費調整額」(「従量課金部分」)のみ。※
- 「基本料金部分」および「再生可能エネルギー発電促進賦課金」は対象外。
※中部電力の場合は「電力量料金」欄に燃料費調整額が含まれていますので、「電力量料金」欄の額のみを用いてください(燃料費調整額は「再掲」項目のため)。
※電力量料金±燃料費調整額の計算を行うにあたっては、小数点込みで加減した結果から小数点以下(円未満)を切り捨て、対象経費としてください(複数の電力使用地点を合算する場合を含む)。
例1)
令和4年4月~6月の電力量料金:70万円
令和3年4月~6月の電力量料金:40万円
⇒差額30万円×4×1/2=50万円(=支援金額・上限到達)
例2)
令和4年4月~6月の電力量料金:50万円
令和3年4月~6月の電力量料金:40万円
⇒差額10万円×4×1/2=20万円(=支援金額)
申請様式集
必要書類のチェックリスト・記載例を参考に申請書類を作成し提出してください。
申請方法
所定の様式に記載のうえ、以下のいずれかの方法にて申請してください。
オンライン申請については、申請内容に補正がある場合、メールにて補正依頼を行います。
連絡が取れない場合は支援金の交付決定手続きが行えませんので、随時、ご確認いただくようお願いします。
<郵送・持参の場合の提出先>
〒424-8701
静岡市清水区旭町6番8号 清水庁舎5階
静岡市役所 産業振興課 工業振興係
オンライン申請については、申請内容に補正がある場合、メールにて補正依頼を行います。
連絡が取れない場合は支援金の交付決定手続きが行えませんので、随時、ご確認いただくようお願いします。
- オンライン申請(ここをクリック)
- 産業振興課への郵送・持参
<郵送・持参の場合の提出先>
〒424-8701
静岡市清水区旭町6番8号 清水庁舎5階
静岡市役所 産業振興課 工業振興係
交付決定と支援金の支払
- 申請内容に補正がない場合
支援金の振込予定日(申請日起算で概ね1~2か月後)は同封のお知らせをご確認ください。
- 申請内容に補正がある場合
不足書類等が充足されましたら「交付決定通知書兼確定通知書(様式第4号)」を郵送します。
- 申請内容が支援金の交付要件を満たさない場合
申請期日
■令和5年2月28日(火)17:15(令和5年2月24日(金)から延長)
※オンライン申請の場合は上記日時まで。
※郵送・持参の場合は必着。当日消印無効。
予算額に達した場合、期日を待たずに受付を終了します。
申請の先後は、産業振興課への到着日を基準とします。
※予算額到達日に到着した申請間で予算残額を加重平均し、交付額を決定します。
※オンライン申請の場合は上記日時まで。
※郵送・持参の場合は必着。当日消印無効。
予算額に達した場合、期日を待たずに受付を終了します。
申請の先後は、産業振興課への到着日を基準とします。
※予算額到達日に到着した申請間で予算残額を加重平均し、交付額を決定します。
本ページに関するアンケート
本ページに関するお問い合わせ先
- 経済局 商工部 産業振興課 工業振興係
-
所在地:清水庁舎5階
電話:054-354-2058
ファックス:054-354-2132