静岡市情報公開条例施行規則及び静岡市個人情報保護条例施行規則の一部改正に係る意見公募手続の結果について
- 最終更新日:
- 2020年4月8日
意見公募手続の実施案内【意見の募集は終了しています。】
静岡市情報公開条例施行規則(平成15年静岡市規則第3号)及び静岡市個人情報保護条例施行規則(平成17年静岡市規則第167号)の一部改正を予定しています。
つきましては、次のとおり静岡市行政手続条例(平成15年静岡市条例第8号)第37条第1項の規定による手続(意見公募手続)を実施し、皆様の意見を募集します。
つきましては、次のとおり静岡市行政手続条例(平成15年静岡市条例第8号)第37条第1項の規定による手続(意見公募手続)を実施し、皆様の意見を募集します。
1 規則等の案の題名
静岡市情報公開条例施行規則及び静岡市個人情報保護条例施行規則の一部改正(案)
2 規則等の案の内容(改正の内容)
3 関連する資料
4 意見を提出することができる期間
令和元年8月22日(木)から令和元年9月24日(火)まで
5 意見の提出先
〒420-8602
静岡市葵区追手町5番1号(静岡市役所静岡庁舎9階)
静岡市総務局コンプライアンス推進課 行政手続・審理係宛て
(電話)054-221-1504、(FAX)054-205-1377
静岡市葵区追手町5番1号(静岡市役所静岡庁舎9階)
静岡市総務局コンプライアンス推進課 行政手続・審理係宛て
(電話)054-221-1504、(FAX)054-205-1377
6 意見の提出の方法
(1)郵送、持参又はファクシミリにより提出する場合
「意見応募用紙」に意見等を御記入の上、上記宛先へ提出してください。
(2)電子申請により提出する場合
電子申請システムの専用フォームにアクセスし、意見等を送信してください。
専用フォーム(電子申請)は、こちらです。
「意見応募用紙」に意見等を御記入の上、上記宛先へ提出してください。
(2)電子申請により提出する場合
電子申請システムの専用フォームにアクセスし、意見等を送信してください。
専用フォーム(電子申請)は、こちらです。
7 規則等の案及びこれに関連する資料の公表の方法
(1)公告文の掲出
(2)静岡市のホームページへの掲載(現在御覧いただいているページです。)
(3)静岡市役所総務局コンプライアンス推進課(静岡市役所静岡庁舎9階)での閲覧又は配布
(4)各区役所の市政情報コーナーでの閲覧又は配布
(2)静岡市のホームページへの掲載(現在御覧いただいているページです。)
(3)静岡市役所総務局コンプライアンス推進課(静岡市役所静岡庁舎9階)での閲覧又は配布
(4)各区役所の市政情報コーナーでの閲覧又は配布
8 注意事項
(1)電話又は電子メールによる意見の提出は、御遠慮願います。
(2)意見に対する個別の回答はいたしませんので、御了承ください。
(3)いただいた意見は、個人が特定できないよう編集した上で、静岡市のホームページ等で
公開させていただきますので、御了承ください。
(2)意見に対する個別の回答はいたしませんので、御了承ください。
(3)いただいた意見は、個人が特定できないよう編集した上で、静岡市のホームページ等で
公開させていただきますので、御了承ください。
意見公募手続の結果
意見公募手続を実施した上で、規則等を定めたので、その結果を公表します。
1 提出された意見
提出された意見は、ありませんでした。
2 定めた規則等の内容
(1)規則等の題名
ア 静岡市情報公開条例施行規則の一部を改正する規則(令和2年静岡市規則第34号)
イ 静岡市個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則(令和2年静岡市規則第35号)
(2)規則等の内容
ア 別紙1のとおり
イ 別紙2のとおり
(3)規則等の公布等年月日
令和2年3月31日
ア 静岡市情報公開条例施行規則の一部を改正する規則(令和2年静岡市規則第34号)
イ 静岡市個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則(令和2年静岡市規則第35号)
(2)規則等の内容
ア 別紙1のとおり
イ 別紙2のとおり
(3)規則等の公布等年月日
令和2年3月31日
3 規則等の案と定めた規則等の差異
規則等の案と定めた規則等の差異は、ありません。
本ページに関するアンケート
本ページに関するお問い合わせ先
- 総務局 コンプライアンス推進課 行政手続・審理係
-
所在地:静岡庁舎新館9階
電話:054-221-1504
ファクス:なし