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更新日:2024年2月15日

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新型コロナウイルス感染症の影響に関するNPO法人関連情報

社員総会・理事会の開催

新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、開催が困難になっている社員総会や理事会の開催についてお知らせいたします。貴法人の定款を手元に置いて、下記項目をご覧ください。

また、内閣府からのお知らせも併せてご覧ください。
新型コロナウイルス感染拡大に係るNPO法Q&A(内閣府)(外部サイトへリンク)

1.社員総会や理事会の開催を省略したい

社員総会の開催を省略することはできません。【NPO法第14条の2】
また、定款において「社員総会に付議すべき事項」を理事会議決として規定している法人は、社員総会の前に理事会での議決も必要です。
なお、みなし総会に関する規定を定款に定めている場合は、みなし総会を利用することで、総会の決議を省略することができます。詳しくは、本ページ「5.みなし総会を利用して、総会の決議を省略したい」をご覧ください。

2.なるべく人を集めずに社員総会や理事会を開催したい

定款の社員総会と理事会の(表決権等)の条項において、「書面による表決」・「電磁的方法による表決」・「表決の委任」を定めているのであれば、この方法で表決した方は、実際に出席しなくとも、会議の出席者数に含めることができます。そのため、実際の出席者と書面等による表決者・委任者を合わせた人数が総会の定足数を満たしていれば総会を開催することが可能です。こちらについては、定款の定めがない場合は会議自体が無効になることがありますので、必ず定款を確認してください。

また、「オンライン会議システム」による会議を利用することで、実際には一人も対面せずに会議を開催することができます。その場合、役員のみならず、社員も発言したいときは自由に発言できるようなマイク等が準備され、その発言を他者や他の会場にも即時伝えることができるような情報伝達の双方向性、即時性のある設備・環境が整っていることが必要です。

3.「書面による表決」・「電磁的方法による表決」・「表決の委任」の規定を利用したい

いずれの表決方法の場合も、議事録作成のために議長1人と議事録署名人に必要な人数(定款に定めている人数)は実際に参集するようにしてください。感染防止対策に配慮ください。

「書面による表決」は、会議資料に「書面表決票」などの任意で作成した様式で参加者が意思表明できる書面を同封し、各議題への賛否を記入していただいて返送してもらいます。

「電磁的方法による表決」は、会議資料を送付した上で、「電子メール」など紙媒体で出力することが可能なものにより各議題への賛否を表決してもらいます。そのため、SNSなどによる通信は使用できません。また、ファクスは「書面による表決」の扱いとなります。

「表決の委任」は、会議資料に「表決委任状」など任意の様式を同封し、会議に出席する他の者を代理人として表決を委任することを記入していただいて返送してもらいます。議長に委任してもらうことが一般的です。

いずれの場合も、議事録の出席者数には、内訳で表決方法別の人数を記載し、全体の出席者数に含めてください。
例 社員総数○名のうち出席者○名(うち書面表決者○名、表決委任者○名)

4.「オンライン会議システム」を利用して会議を開催したい

オンライン会議システムにより会議を開催する場合、議事説明者だけでなく、出席者が発言したいときは自由に発言できるようなマイクが準備され、その発言を他者や他の会場にも即時に伝えることができるような情報伝達の双方向性、即時性のある設備・環境が整っていることが必要です。

また、議事録の開催場所の項目には、議長が実際に参集した場所を記載してください。

5.みなし総会を利用して、総会の決議を省略したい

法人の定款に定めがある場合、みなし総会を利用して、総会の決議を省略することができます。定款の定めは次にあるような条文です。

(議決)
第27条 3 理事又は社員が総会の目的である事項について提案した場合において、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(静岡市標準定款例より)

同意の意思表示については、本ページ「3.『書面による表決』・『電磁的方法による表決』・『表決の委任』の規定を利用したい」の「書面による表決」「電磁的方法による表決」をご参考ください。

なお、決議の省略をした場合にも議事録を作成する必要があります。詳しくは、定款「議事録」の項をご確認ください。

みなし総会による議決の省略には、社員(正会員)全員分の同意の意思表示が必要です。

人を集めずに総会を開催する手段として、みなし総会以外に「書面による表決」・「電磁的方法による表決」・「表決の委任」を利用する方法があります。
この場合、最少人数(議長1名+議事録署名人として定款に定める人数)の参集によって総会を開催することができます。また、同意の意思表示についても総会定足数を満たす人数(法上は社員総数の2分の1)分を集めれば成立し、同意の意思表示に加えて委任も認められています。

詳しくは「2.なるべく人を集めずに社員総会や理事会を開催したい」及び「3.「書面による表決」・「電磁的方法による表決」・「表決の委任」の規定を利用したい」をご参照ください。

6.「それでも開催が困難なので、社員総会を延期したい」「コロナウイルスの影響で事業報告書の提出が遅延する」

市民局 市民自治推進課 市民協働促進係の下記連絡先までご相談ください。

税の納付等

国税の納付
猶予を受けられる可能性がありますので、所管の税務署までご相談ください。
参考:新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ(外部サイトへリンク)

県税(静岡県)
猶予を受けられる可能性がありますので、所管の県財務事務所までご相談ください。
参考:新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な場合における猶予制度(外部サイトへリンク)

市税(静岡市)
猶予を受けられる可能性がありますので、財政局 税務部 滞納対策課 徴収指導係までご相談ください。
参考:市税の猶予制度

雇用・事業継続に関する経済的支援

厚生労働省
新型コロナウイルス感染症について「働く方と経営者の皆様へ」(外部サイトへリンク)
雇用している職員のいるNPO法人等においても、「雇用調整助成金」「時間外労働等改善助成金(テレワーク助成)」など、条件を満たせば対象となる助成金等の情報が掲載されています。

経済産業省
新型コロナウイルス感染症関連「経済産業省の支援策」(外部サイトへリンク)
支援策パンフレット「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」に様々な情報がまとまって掲載されています。小規模事業者持続化補助金・IT導入補助金など、条件を満たせばNPO法人が活用できるものも掲載されています。
※持続化給付金に関して、内閣府から取り扱い変更のお知らせがありました。
詳しくは内閣府NPOホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

新型コロナウイルス感染症対策の支援情報公開・検索サービスについて(外部サイトへリンク)
各府省・地方公共団体等による事業者向け各種支援情報、企業による支援情報等の検索や閲覧ができます。
NPO法人が活用できるものもあります。

日本政策金融公庫
新型コロナウイルスに関する相談窓口(外部サイトへリンク)
新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口のご案内(外部サイトへリンク)

新型コロナウィルス感染症の発生により影響を受けた事業者等に対する運転資金などの貸付・融資等の情報が掲載されています。貸付・融資等には条件があります。

お問い合わせ

市民局市民自治推進課市民協働促進係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館15階

電話番号:054-221-1372

ファックス番号:054-221-1538

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