緊急事態宣言の解除に伴う番町市民活動センターの利用制限の解除について【10月1日更新】
- 最終更新日:
- 2021年10月1日
令和3年8月20日に発出された緊急事態宣言に伴う番町市民活動センターの利用制限措置については、令和3年10月1日付けで緊急事態宣言が解除されることに伴い、以下のとおり終了といたします。
1 会議室・印刷室等の利用時間
(9月30日以前)20時00分まで(日曜・祝日は18時00分まで)
(10月1日以降)21時30分まで(日曜・祝日は18時00分まで)
2 収容人数
(9月30日以前)会議室定員の50%以内
(10月1日以降)会議室定員の100%以内(大声なしの場合)又は50%以内(大声ありの場合)
1 会議室・印刷室等の利用時間
(9月30日以前)20時00分まで(日曜・祝日は18時00分まで)
(10月1日以降)21時30分まで(日曜・祝日は18時00分まで)
2 収容人数
(9月30日以前)会議室定員の50%以内
(10月1日以降)会議室定員の100%以内(大声なしの場合)又は50%以内(大声ありの場合)
対象期間
令和3年10月1日(金)から
備考
(1)令和3年8月20日(金)から9月30日(木)までの利用で、「定員50%以内の利用制限」及び「貸館時間短縮」を理由としてキャンセルする場合は使用料を還付します。また、対応期間以降の利用であっても、新型コロナウイルス感染症の影響を理由にキャンセルする場合は使用料を還付します。還付手続の対象は、令和3年9月30日(木)までに利用許可取消申出があったものに限りますのでご注意ください。
※還付の手続きはこちらから確認ください。→ 還付手続
(2)利用に関する感染防止対策は従前どおりです。
※還付の手続きはこちらから確認ください。→ 還付手続
(2)利用に関する感染防止対策は従前どおりです。
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電話:054-221-1372
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