[意見の募集は終了しました。]児童福祉法第21条の6に規定する障害児通所支援又は障害福祉サービスの措置に関する静岡市児童福祉法施行細則第33条第2項に規定する費用に係る徴収基準等の一部改正について、市民の皆様のご意見を募集します。
- 最終更新日:
- 2021年3月4日
次の徴収基準の一部改正を行います。改正案に対する市民の皆様のご意見をお寄せください。
⑴ 児童福祉法第21条の6に規定する障害児通所支援又は障害福祉サービスの措置に関する静岡市児童福祉法施行細則第33条第2項に規定する費用に係る徴収基準
⑵ 静岡市身体障害者福祉法施行細則第25条第2項に規定する身体障害者又はその扶養義務者から徴収する費用に係る徴収基準
⑶ 静岡市知的障害者福祉法施行細則第16条第2項に規定する知的障害者又はその扶養義務者から徴収する費用に係る徴収基準
⑴ 児童福祉法第21条の6に規定する障害児通所支援又は障害福祉サービスの措置に関する静岡市児童福祉法施行細則第33条第2項に規定する費用に係る徴収基準
⑵ 静岡市身体障害者福祉法施行細則第25条第2項に規定する身体障害者又はその扶養義務者から徴収する費用に係る徴収基準
⑶ 静岡市知的障害者福祉法施行細則第16条第2項に規定する知的障害者又はその扶養義務者から徴収する費用に係る徴収基準
意見募集期間
令和2年6月1日(月) から 令和2年7月1日(水) まで
閲覧(配布)資料
閲覧(配布)場所
▢ 静岡市役所 障害者支援推進課(静岡市役所静岡庁舎新館15階)
▢ 各区福祉事務所障害者支援課(葵区役所2階、駿河・清水区役所1階)
▢ 各区の市政情報コーナー
▢ 各区福祉事務所障害者支援課(葵区役所2階、駿河・清水区役所1階)
▢ 各区の市政情報コーナー
意見の提出方法
▢ 郵送での提出の場合
意見応募用紙を下記までご郵送ください。
〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号
静岡市保健福祉長寿局健康福祉部障害者支援推進課
▢ ファクシミリにてご提出の場合
意見応募用紙を下記番号あてにご提出ください。
送信先ファクシミリ番号 054-221-1108
▢ 持参でのご提出の場合
静岡市役所静岡庁舎新館15階 障害者支援推進課 までご持参ください。
▢ インターネット上から意見を提出する場合
下記の電子申請サイトからご提出ください。
意見応募用紙を下記までご郵送ください。
〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号
静岡市保健福祉長寿局健康福祉部障害者支援推進課
▢ ファクシミリにてご提出の場合
意見応募用紙を下記番号あてにご提出ください。
送信先ファクシミリ番号 054-221-1108
▢ 持参でのご提出の場合
静岡市役所静岡庁舎新館15階 障害者支援推進課 までご持参ください。
▢ インターネット上から意見を提出する場合
下記の電子申請サイトからご提出ください。
いただいたご意見について
今回提出していただきましたご意見と、それに対する市の考え方は、ホームページ上に掲載させていただきます。
電子申請のページはこちらです
▢ 電子申請サイト
▢ 電子申請の利用環境については、こちらをご確認ください。
▢ 電子申請の利用環境については、こちらをご確認ください。
意見公募手続の結果
意見公募手続を実施した上で、規則等を定めたので、その結果を公表します。
1 提出された意見
提出された意見はありませんでした。
2 定めた規則等の内容
(1) 規則等の題名
ア 児童福祉法第21条の6に規定する障害児通所支援又は障害福祉サービスの措置に関する静岡市
児童福祉法施行細則第33条第2項に規定する費用に係る徴収基準(令和3年静岡市告示第75号)
イ 静岡市身体障害者福祉法施行細則第25条第2項に規定する身体障害者又はその扶養義務者か
ら徴収する費用に係る徴収基準(令和3年静岡市告示第76号)
ウ 静岡市知的障害者福祉法施行細則第16条第2項に規定する知的障害者又はその扶養義務者か
ら徴収する費用に係る徴収基準(令和3年静岡市告示第77号)
(2) 規則等の内容
別紙のとおり
(3) 規則等の公布等年月日
令和3年3月1日
3 規則等の案と定めた規則等の差異
規則等の案と定めた規則等の差異はありません。
1 提出された意見
提出された意見はありませんでした。
2 定めた規則等の内容
(1) 規則等の題名
ア 児童福祉法第21条の6に規定する障害児通所支援又は障害福祉サービスの措置に関する静岡市
児童福祉法施行細則第33条第2項に規定する費用に係る徴収基準(令和3年静岡市告示第75号)
イ 静岡市身体障害者福祉法施行細則第25条第2項に規定する身体障害者又はその扶養義務者か
ら徴収する費用に係る徴収基準(令和3年静岡市告示第76号)
ウ 静岡市知的障害者福祉法施行細則第16条第2項に規定する知的障害者又はその扶養義務者か
ら徴収する費用に係る徴収基準(令和3年静岡市告示第77号)
(2) 規則等の内容
別紙のとおり
(3) 規則等の公布等年月日
令和3年3月1日
3 規則等の案と定めた規則等の差異
規則等の案と定めた規則等の差異はありません。
お問い合わせ先
静岡市役所 障害者支援推進課 自立支援係 (電話番号 054-221-1098)
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本ページに関するお問い合わせ先
- 保健福祉長寿局 健康福祉部 障害者支援推進課 自立支援係
-
所在地:静岡庁舎新館15階
電話:054-221-1098
ファクス:054-221-1108