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ページID:1916
更新日:2024年3月5日
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令和2年7月1日から自立支援医療(更生医療)を利用する方で市民税非課税の方の所得区分算定方法が変わります
算定方法について
指定自立支援医療機関で自立支援医療(更生医療)を受けた時の負担上限月額の算定について、市民税が非課税の方について、これまでは(1)公的年金等の収入金額、(2)合計所得金額及び(3)厚生労働省令で定める給付を合計した金額が80万円以下であれば2,500円となり、80万円超えれば5,000円となっておりました。
令和2年7月1日以降は、負担の軽減を考慮し市民税世帯非課税の方で、公的年金の支給を受けている方については(1)公的年金等の収入金額、(2)合計所得金額から公的年金の所得を控除した額及び(3)厚生労働省令で定める給付を合計した金額が80万円以下であれば2,500円となり、80万円を超えれば5,000円となります。
改正後 | 改正前 |
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一部改正 障0330第10号 令和2年3月30日 自立支援医療支給認定通則実施要綱 第2所得区分
(注1)(略) (注2)「合計所得金額」とは地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(所得税法第35条第2項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、当該合計所得金額から同項第1号に掲げる金額を控除して得た額)をいう。 (注3)・(注4)(略) |
一部改正 障発0701第2号 令和元年7月1日 自立支援医療支給認定通則実施要綱 第2所得区分 (略) 1~5(略)
(注1)(略) (注2)「合計所得金額」とは地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。 (注3)・(注4)(略) |