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更新日:2024年3月5日

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令和2年7月1日から自立支援医療(更生医療)を利用する方で市民税非課税の方の所得区分算定方法が変わります

算定方法について

指定自立支援医療機関で自立支援医療(更生医療)を受けた時の負担上限月額の算定について、市民税が非課税の方について、これまでは(1)公的年金等の収入金額、(2)合計所得金額及び(3)厚生労働省令で定める給付を合計した金額が80万円以下であれば2,500円となり、80万円超えれば5,000円となっておりました。

令和2年7月1日以降は、負担の軽減を考慮し市民税世帯非課税の方で、公的年金の支給を受けている方については(1)公的年金等の収入金額、(2)合計所得金額から公的年金の所得を控除した額及び(3)厚生労働省令で定める給付を合計した金額が80万円以下であれば2,500円となり、80万円を超えれば5,000円となります。

改正前後の対照表
改正後 改正前

一部改正 障0330第10号

令和2年3月30日

自立支援医療支給認定通則実施要綱

第2所得区分
(略)
1~5(略)
6 1の所得区分のうち(2)低所得1の対象者は、受診者の属する「世帯」が市町村民税非課税世帯(注1)であって、受給者に係る次に掲げる収入の合計金額が80万年以下である場合であって、かつ、所得区分が(1)生活保護の対象でない場合であるものとする。

  • 地方税法上の合計所得金額(注2)
    (合計所得金額がマイナスとなる者については、0とみなして計算する)
  • 所得税法上の公的年金の収入金額(注3)
  • その他厚生労働省令で定める給付(注4)

(注1)(略)

(注2)「合計所得金額」とは地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(所得税法第35条第2項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、当該合計所得金額から同項第1号に掲げる金額を控除して得た額)をいう。

(注3)・(注4)(略)

一部改正 障発0701第2号

令和元年7月1日

自立支援医療支給認定通則実施要綱

第2所得区分

(略)

1~5(略)
6 1の所得区分のうち(2)低所得1の対象者は、受診者の属する「世帯」が市町村民税非課税世帯(注1)であって、受給者に係る次に掲げる収入の合計金額が80万円以下である場合であって、かつ、所得区分が(1)生活保護の対象でない場合であるものとする。

  • 地方税法上の合計所得金額(注2)
    (合計所得金額マイナスとなる者については、0とみなして計算する)
  • 所得税法上の公的年金の収入金額(注3)
  • その他厚生労働省令で定める給付(注4)

(注1)(略)

(注2)「合計所得金額」とは地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。

(注3)・(注4)(略)

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部障害者支援推進課在宅支援係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館15階

電話番号:054-221-1587

ファックス番号:054-221-1108

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