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ページID:2807
更新日:2024年2月15日
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重度身体障害者向けあんしん住まい助成制度のご案内について
身体に障がいのある方が安心して健やかに日常生活を送ることができるように住宅を改造する場合、費用の一部を助成する制度です。
どういう人が対象になりますか?
以下の全てに該当する方が対象となります。
- 静岡市内に住んでいる方又は親族が静岡市内に住んでおり、助成を受ける年度内に転居を予定している方
- 身体障害者手帳をお持ちの方で、下肢又は体幹の障害を含む肢体不自由1、2級の方又は視覚障害1,2級の方
※ただし、助成を受けようとする方が属する世帯全員及び助成を受けようとする方を扶養親族としている方の前年の所得税の合計額が397,000円を超える場合は対象になりません。
申し込み手続きはどのようにしたらいいですか?
- (1)静岡市社会福祉協議会の「あんしん住まい相談」にご相談ください。
(※あんしん住まい相談は事前申し込みが必要になります。) - (2)あんしん住まい相談当日に持参していただきたい書類が次のとおりになります。
- 住宅改造に係る見積書
- 住宅全体の平面図
- 改造の予定箇所の写真
- カタログ(見積書に記載の型番、定価がわかるもの)
- 世帯全員分の源泉徴収票等(改造後同居予定の者も含)
- (3)実際、申請手続きする際には、建築に関する書類が必要になります。
助成される金額はどのくらいになりますか(補助金額)?
- 1 助成される金額(補助金額)
- (1)日常生活用具給付事業における住宅改修を行う(併用する)、又は過去に住宅改造を行った方の場合
80万円 (日常生活用具給付事業の限度額20万円を控除) - (2)日常生活用具給付事業の対象者ではない視覚障害の方の場合
100万円
- (1)日常生活用具給付事業における住宅改修を行う(併用する)、又は過去に住宅改造を行った方の場合
- 2 補助率について
世帯全員(補助対象者を扶養親族として所得税扶養控除を受けている者の所得税も含む)の前年の所得税の合計により、次のとおり区分されています。- 所得税の非課税世帯 助成される金額(補助金額)×100%
- 所得税120,000円以下の世帯 助成される金額(補助金額)×75%
- 所得税120,001円以上397,000円以下の世帯 助成される金額(補助金額)×50%
補助対象工事はどのようなものが対象になりますか?
- 浴槽の改造【助成金額の範囲内、上限55万円まで】
浴槽の取替、手すりの設置、段差の解消、滑りの防止 - 便所の改造【助成金額の範囲内、上限40万円まで】
便器の和式から洋式への取替、手すりの設置、段差の解消、滑りの防止 - その他
居室、玄関、廊下、階段、台所、洗面所、玄関から道路までの通路の手すり設置、段差の解消、滑りの防止
相談窓口について
- 葵区・駿河区にお住いの方
静岡市葵区城東町24番1号
静岡市城東保健福祉エリア 保健福祉複合棟1階 静岡市地域福祉交流プラザ内
静岡市社会福祉協議会 葵区地域福祉推進センター TEL054-249-3183 - 清水区にお住まいの方
静岡市清水区宮代町1-1 はーとぴあ清水内
静岡市社会福祉協議会 清水区地域福祉推進センター TEL054-371-0305