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■ 静岡市風致地区条例について |
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1 目的 |
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○都市における風致を維持するため定められた地域地区です。 |
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2 許可の必要な行為 |
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風致地区内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可が必要です。 |
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1)建築物、その他の工作物の新築、改築、増築又は移転。
2)宅地の造成、土地の開墾 その他の土地の形質の変更。
3)木竹の伐採。
4)土石の類の採取。
5)水面の埋立て又は干拓。
6)建築物等の色彩の変更。
7) 屋外における土石、廃棄物又は再生資源のたい積 |
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許可を受けるためには次の基準に適合している必要があります。 |
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種 別 |
高 さ |
建ぺい率 |
道路からの
後退距離 |
隣地からの
後退距離 |
建築物に接する
地盤面の高低差 |
緑地率 |
第1種風致地区 |
8メートル |
10分の2 |
3メートル |
1.5メートル |
6メートル |
50パーセント |
第2種風致地区 |
15メートル |
10分の4 |
2メートル |
1メートル |
9メートル |
30パーセント |
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3 静岡市では、次の地区を指定しています。
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