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ページID:54566
更新日:2024年11月22日
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【結果の公表】意見公募手続「博物館法の改正に伴う博物館の登録等に係る基準を定める告示について(案)」
改正博物館法の登録要件の見直し等により、博物館の登録等に係る基準の設定を予定しています。
次のとおり静岡市行政手続条例(平成15年静岡市条例第8号)第37条第1項の規定による手続(意見公募手続)を実施しましたので、その結果を公表します。
意見公募手続の結果
提出された意見
提出された意見はありませんでした。
定めた規則等の内容
規則等の題名
- 博物館法第13条第1項第3号から第5号までに規定する博物館の登録に係る基準を定める告示について
- 博物館法施行規則第24条第1項第2号から第4号までに規定する博物館に相当する施設の指定に係る基準を定める告示について
規則等の内容
- 意見公募手続の結果の概要(別紙1)(PDF:120KB)
- 博物館法第13条第1項第3号から第5号までに規定する博物館の登録に係る基準を定める告示について(別紙2)(PDF:108KB)
- 博物館法施行規則第24条第1項第2号から第4号までに規定する博物館に相当する施設の指定に係る基準を定める告示について(別紙3)(PDF:109KB)
規則等の公布等年月日
令和6年12月1日
規則等の案と定めた規則等の差異
規則等の案と定めた規則等の差異はありません。
意見募集時の情報
規則等の案の題名
- 博物館法第13条第1項第3号から第5号までに規定する博物館の登録に係る基準を定める告示について(案)
- 博物館法施行規則第24条第1項第2号から第4号までに規定する博物館に相当する施設の指定に係る基準を定める告示について(案)
規則等の案の内容
規則等の案の概要(PDF:234KB)をご覧ください。
関連する資料
- 博物館法第13条第1項第3号から第5号までに規定する博物館の登録に係る基準(案)(PDF:113KB)
- 博物館法施行規則第24条第1項第2号から第4号までに規定する博物館に相当する施設の指定に係る基準(案)(PDF:80KB)
意見を提出することができる期間
令和6年10月22日(火曜日)から令和6年11月21日(木曜日)まで(終了しています)
意見の提出方法
専用フォーム
専用フォーム(外部サイトへリンク)から、ご提出ください。(終了しています)
郵送、持参またはファクシミリ
意見応募用紙(ワード:30KB)をご提出ください。(終了しています)
〒424-8701静岡市清水区旭町6番8号(静岡市役所清水庁舎8階)
静岡市教育委員会事務局教育局教育総務課社会教育係
ファックス054-354-2472
規則等の案及びこれに関連する資料の公表方法
- 公告文の提出
- 静岡市ホームページへの掲載(現在、ご覧のページです)
- 静岡市教育委員会事務局教育局教育総務課(市役所清水庁舎8階)での閲覧または配布
- 各区役所の市政情報コーナーでの閲覧または配布
注意事項
- 意見に対する個別の回答はいたしませんのでご了承ください。
- いただいたご意見は、個人が特定できないように編集したうえで、静岡市ホームページ等で公開させていただきます。