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更新日:2024年2月28日

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歯科技工所等広告事項許可申請書

申請書等の名称

歯科技工所等広告事項許可申請書

ふりがな

しかぎこうしょとうこうこくじこうきょかしんせいしょ

概要

歯科技工所の開設者が歯科技工法第26条第1項第4号の規定により広告の許可を受けようとする場合に必要な申請です。

提出書類
  1. 歯科技工所等広告事項許可申請書(ワード:18KB)
  2. 歯科技工所等広告事項許可申請書(PDF:53KB)
申請書(様式)サイズ

(1)(2)ともにA4(感熱紙不可)

提出時期

事前

提出者

開設者(開設している法人の職員)

代理の可否

不可(どうしても困難な場合はご相談ください)

提出方法

直接、受付窓口へ

受付窓口

○受付窓口

◆葵区・駿河区の施設について
静岡市葵区城東町24番1号(城東保健福祉エリア内)
静岡市保健所生活衛生課医療安全対策係

◆清水区の施設について
静岡市清水区旭町6番8号(静岡市役所清水庁舎2階)
静岡市保健所清水支所生活食品衛生係

○受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

お持ちしていただくもの

なし

費用

なし

注意事項

内容について、事前に担当者にご相談ください。

備考

なし

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保健・衛生  >  医療

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所生活衛生課医療安全対策係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階