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更新日:2024年2月28日

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診療用エックス線装置等変更届出書

申請書等の名称

診療用エックス線装置等変更届出書

ふりがな

しんりょうようえっくすせんそうちとうへんこうとどけでしょ

概要

診療用エックス線装置等を変更する(変更した)場合に必要な届出です。

提出書類
  1. 診療用エックス線装置等変更届出書(PDF:75KB)
  2. 診療用エックス線装置等変更届出書(ワード:21KB)
提出書類(紙文書)
  1. エックス線診療室、使用室、貯蔵施設、運搬容器、廃棄施設又は放射線治療病室の変更の場合は、それぞれ平面図及び側面図
申請書(様式)サイズ

提出書類(1)(2)はA4
提出書類(紙文書)(1)は折りたたんでA4に収まる大きさ(感熱紙不可)

提出時期

医療法施行規則第29条第1項の規定による場合は、10日以内
医療法施行規則第29条第2項の規定による届出は、事前

提出者

病院(診療所)の管理者

代理の可否

提出方法

直接、受付窓口へ

受付窓口

○受付窓口

◆葵区・駿河区の施設について
静岡市葵区城東町24番1号(城東保健福祉エリア内)
静岡市保健所生活衛生課医療安全対策係

◆清水区の施設について(病院を除く)
静岡市清水区旭町6番8号(静岡市役所清水庁舎2階)
静岡市保健所清水支所生活食品衛生係

○受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

お持ちしていただくもの

なし

費用

なし

注意事項

事前に静岡市RI審査委員会の審査が必要です(診療用エックス線装置を除く)。

備考

なし

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保健・衛生  >  医療

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所生活衛生課医療安全対策係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階