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病院(診療所、助産所)開設許可(届出)事項変更届出書

申請書等の名称

病院(診療所、助産所)開設許可(届出)事項変更届出書

ふりがな

びょういんしんりょうじょじょさんじょかいせつきょかとどけでじこうへんこうとどけでしょ

概要

病院の開設許可事項(構造概要と従事者の定員を除く)や診療所・助産所の届出事項に変更があった場合に必要な届出です。

提出書類
  1. 病院(診療所、助産所)開設許可(届出)事項変更届出書(PDF:79KB)
  2. 病院(診療所、助産所)開設許可(届出)事項変更届出書(ワード:17KB)
提出書類(紙文書)
  1. 建物又は敷地の変更の場合、変更前及び変更後の図面
  2. 管理者の変更の場合、管理者の資格免許証の写し
  3. 管理者の変更の場合、管理者の履歴書
  4. 管理者の変更の場合、臨床研修修了登録証の写し(医師にあっては平成16年4月1日以後に医師免許証を受けた者、歯科医師にあっては平成18年4月1日以後に歯科医師免許証を受けた者に限る)
  5. 従事者の変更の場合、従事する医師若しくは歯科医師、薬剤師又は業務に従事する助産師の免許証の写し
  6. 従事者の変更の場合、従事する医師若しくは歯科医師、薬剤師又は業務に従事する助産師の履歴書
申請書(様式)サイズ

提出書類(1)(2)はA4
提出書類(紙文書)(1)〜(6)は折りたたんでA4に収まる大きさ(感熱紙不可)
※提出書類(紙文書)(2)、(4)及び(5)は原本照合が必要です

提出時期

変更後10日以内

提出者

病院(診療所、助産所)の開設者(開設している法人の職員)

代理の可否

提出方法

直接、受付窓口へ

受付窓口

○受付窓口

◆葵区・駿河区の施設について
静岡市葵区城東町24番1号(城東保健福祉エリア内)
静岡市保健所生活衛生課医療安全対策係

◆清水区の施設について(病院を除く)
静岡市清水区旭町6番8号(静岡市役所清水庁舎2階)
静岡市保健所清水支所生活食品衛生係

○受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

お持ちしていただくもの

提出書類(紙文書)(2)、(4)又は(5)を提出する場合は、資格免許証(原本)

費用

なし

注意事項

・助産所の嘱託する医療法施行規則第15条の2第1項の嘱託医師の変更の場合にあっては、当該嘱託医師に嘱託した旨の書類を、同条第2項の病院又は診療所の変更の場合には、当該病院若しくは診療所が診療科名中に産科又は産婦人科を有する旨の書類及び当該病院又は診療所に嘱託を行った旨の書類をそれぞれ添付してください。
・助産所の嘱託する医療法施行規則第15条の2第3項の病院若しくは診療所の変更の場合は、当該病院又は診療所に同項の規定による嘱託をした旨の書類を添付してください。

備考

なし

大分類 > 中分類

保健・衛生  >  医療

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所生活衛生課医療安全対策係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階

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