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更新日:2024年2月28日

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クリーニング所開設届出事項変更(廃止)届出書

申請書等の名称

クリーニング所開設届出事項変更(廃止)届出書

ふりがな

くりーにんぐじょかいせつとどけでじこうへんこうはいしとどけでしょ

概要

既に開設しているクリーニング所(取次店を含む)において、開設時の状態から変更を生じた場合及び施設を廃止した場合に提出する届出です。

提出書類
  1. クリーニング所開設届出事項変更(廃止)届出書(ワード:26KB)
  2. クリーニング所開設届出事項変更(廃止)届出書(PDF:133KB)
提出書類(紙文書)
  1. (営業者の氏名(名称及び代表者氏名)又は住所(所在地)の変更の場合)クリーニング所開設検査確認済証及び(その営業者が法人の場合は)法人の登記事項証明書又は定款若しくは寄付行為の写し
  2. (クリーニング所の名称を変更する場合)クリーニング所開設検査確認済証
  3. (構造設備の変更の場合)変更内容を明示する平面図等
  4. (管理人の氏名又は住所の変更の場合)クリーニング師免許証の写し(書換えをしていないときは、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)を添付すること(解雇を除く。))
  5. (従業者中のクリーニング師の変更の場合)クリーニング師免許証の写し(書換えをしていないときは、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)を添付すること(解雇を除く。))
  6. (営業者(管理人)の本籍地の変更の場合)戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
  7. (クリーニング所の廃止の場合)クリーニング所開設検査確認済証
申請書(様式)サイズ

原則A4(感熱紙不可)

提出時期

変更事項発生後、速やかに

提出者

本人(営業法人の従事者)

代理の可否

不可

提出方法

直接、受付窓口へ

受付窓口

○受付窓口

◆葵区・駿河区の施設について
静岡市葵区城東町24番1号(城東保健福祉エリア内)
静岡市保健所生活衛生課生活衛生係
電話054-249-3156

◆清水区の施設について
静岡市清水区旭町6番8号(静岡市役所清水庁舎2階)
保健所清水支所生活食品衛生係
電話054-354-2214

○受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで

お持ちしていただくもの

クリーニング師免許証(管理人の氏名及び従業者中のクリーニング師の変更の場合)

費用

無料

注意事項

構造設備の変更の場合、変更の規模や内容により新規開設扱いとなる場合があります。事前に保健所の担当者に変更内容についてご相談ください。

備考

なし

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保健・衛生  >  生活衛生

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所生活衛生課生活衛生係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階

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