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更新日:2015年4月1日
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水質汚濁防止法 実施制限期間短縮願
申請書等の名称 | 水質汚濁防止法 実施制限期間短縮願 |
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ふりがな | すいしつおだくぼうしほうじっしせいげんきかんたんしゅくねがい |
概要 | 水質汚濁防止法第9条第2項の規定に基づき、特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の設置又は変更を行うにあたり60日の実施制限期間の短縮を希望する場合提出する |
提出書類 | |
申請書(様式)サイズ | A4(感熱紙は不可) |
提出時期 | 特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用、変更)届出書の提出と同時 |
提出者 | 水質汚濁防止法第5条、第7条の規定に基づく特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の設置又は変更を行おうとする者のうち、実施制限期間の短縮を希望する者 |
代理の可否 | 委任状の提出があれば届出可能 |
提出方法 | 窓口持参又は郵送 |
受付窓口 | ・受付場所 |
お持ちしていただくもの | なし |
費用 | 無料 |
注意事項 |
郵送での提出を希望する場合には、事前に担当課で提出内容を確認したいため、お手数ですが、開庁時間内にお電話で確認してから郵送してください。 |
備考 | 1部提出してください。 |
大分類 > 中分類 |
環境・廃棄物 > 水質、地下水
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