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更新日:2015年4月1日

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静岡県生活環境の保全等に関する条例 一般粉じん発生施設設置(使用・変更)届出書

申請書等の名称

静岡県生活環境の保全等に関する条例 一般粉じん発生施設設置(使用・変更)届出書

ふりがな

しずおかけんせいかつかんきょうのほぜんとうにかんするじょうれい いっぱんふんじんはっせいしせつせっち しよう へんこう とどけでしょ

概要

静岡県生活環境の保全等に関する条例第25条第1項の規定による、一般粉じん発生施設の設置(使用・変更)届出

提出書類
  1. 静岡県生活環境の保全等に関する条例 一般粉じん発生施設設置(使用・変更)届出書(ワード:117KB)
提出書類(紙文書)
  1. 工場・事業場の案内図
  2. 一般粉じん発生施設の配置図
  3. 一般粉じんの処理防止施設配置図
  4. 一般粉じんの発生処理の操業系統概要図
  5. 一般粉じんの発生施設の構造図(カタログ可)
  6. 一般粉じんの処理防止施設の構造図(カタログ可)
申請書(様式)サイズ

A4(感熱紙は不可)

提出時期

設置工事着手前まで

提出者

静岡県生活環境の保全等に関する条例に基づく一般粉じん発生施設の設置者
(窓口に持参するのはどなたでも構いません)

代理の可否

委任状の提出があれば届出可能
(窓口に持参するのはどなたでも構いません)

提出方法

窓口持参又は郵送

受付窓口

・受付場所
 〒420−8602 
 静岡市葵区追手町5番1号 静岡庁舎新館13階
 静岡市役所環境保全課 大気係 
 電話054−221−1358
・受付時間
 平日午前8時30分から午後5時15分まで
・休日
 土日祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)

お持ちしていただくもの

なし

費用

無料

注意事項

 郵送での申請等を希望する場合には、事前に担当課で申請等の内容を確認したいため、お手数ですが、開庁時間内にお電話で確認してから申請書等を郵送してください。

備考

 2部提出してください。受付印を押印の上1部を返却致します。郵送の方は、返信用の封筒も同封してください。

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