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更新日:2015年4月1日

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土壌汚染対策法 汚染土壌の区域外搬出届出書

申請書等の名称

土壌汚染対策法 汚染土壌の区域外搬出届出書

ふりがな

どじょうおせんたいさくほう おせんどじょうのくいきがいはんしゅつとどけでしょ

概要

指定された区域内の土地の土壌を区域外へ搬出しようとする場合に、その旨を搬出しようとする者が事前に届け出るものです。

提出書類
  1. 土壌汚染対策法 汚染土壌の区域外搬出届出書(ワード:21KB)
提出書類(紙文書)
  1. 汚染土壌の場所を明らかにした要措置区域等の図面
  2. 土壌の汚染状態が第二溶出量基準に適合しない土地とみなされた要措置区域等において、搬出土壌が第二溶出量基準に適合することが明らかとなった場合は、土壌の分析の結果に関する事項
  3. 搬出に係る必要事項が記載された使用予定の管理票の写し
  4. 汚染土壌の運搬の用に供する自動車等の構造を記した書類
  5. 運搬の過程において、積替えのために当該汚染土壌を一時的に保管する場合には、当該保管の用に供する施設の構造を記した書類
  6. 汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託したことを証する書類
  7. 汚染土壌の処理を行う汚染土壌処理施設に関する法第22条第1項の許可を受けた者の当該許可に係る許可証の写し
申請書(様式)サイズ

A4(感熱紙は不可)

提出時期

汚染土壌の搬出に着手する日の14日前まで

提出者

指定された区域内の土地の土壌を区域外へ搬出しようとする者
(窓口に持参するのはどなたでも構いません)

代理の可否

委任状の提出があれば代理可能
(窓口に持参する方はどなたでも構いません)

提出方法

窓口持参又は郵便

受付窓口

・受付場所
 〒420−8602 
 静岡市葵区追手町5番1号 静岡庁舎新館13階
 静岡市役所環境保全課 水質係 
 電話054−221−1359
・受付時間
 平日午前8時30分から午後5時15分まで
・休日
 土日祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)

お持ちしていただくもの

なし

費用

無料

注意事項

 郵送での申請等を希望する場合には、事前に担当課で申請等の内容を確認したいため、お手数ですが、開庁時間内にお電話で確認してから申請書等を郵送してください。

備考

 正副2部提出してください。受付印を押印の上1部を返却いたします。郵送の方は、返信用封筒も同封してください。

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