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更新日:2024年2月28日

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動物の飼養・収容許可申請(届出)書

申請書等の名称

動物の飼養・収容許可申請(届出)書

ふりがな

どうぶつのしようしゅうようきょかしんせいとどけでしょ

概要

指定の区域内において、政令で定める種類の動物を県条例で定める数(牛:1頭、馬:1頭、豚:1頭、めん羊:4頭、山羊:4頭、犬:10頭)以上、飼養または収容するための施設を設け、かつその動物を飼養または収容しようとする方は、動物の飼養・収容許可を静岡市保健所長から受けなければなりません。

提出書類
  1. 動物の飼養・収容許可申請(届出)書(ワード:27KB)
  2. 動物の飼養・収容許可申請(届出)書(PDF:62KB)
提出書類(紙文書)
  1. (法人の場合)登記事項証明書、定款、寄附行為の写し、のいずれかひとつ
  2. 建物配置見取図
  3. 施設の平面図(縮尺100分の1以上)
  4. 付近300m以内の見取図
申請書(様式)サイズ

原則A4(感熱紙不可)

提出時期

「概要」にて列挙した動物(牛:1頭、馬:1頭、豚:1頭、めん羊:4頭、山羊:4頭、犬:10頭)を飼養または収容するための施設を設け、かつその動物を飼養または収容しようとする場合は、あらかじめ許可申請書を提出し、許可を受けてください。
ただし、既存の施設が所在する区域が新たに区域の指定を受けた場合は、当該指定の日から2ヵ月以内に届出書(上記許可申請書と同一の書類です。)を提出してください。

提出者

指定の区域内において、政令で定める種類の動物を県条例で定める数(牛:1頭、馬:1頭、豚:1頭、めん羊:4頭、山羊:4頭、犬:10頭)以上、飼養または収容するための施設を設け、かつその動物を飼養または収容しようとする者

代理の可否

可(届出者の同意を得ること。)

提出方法

直接、受付窓口へ

受付窓口

○受付窓口

静岡市葵区城東町24番1号(城東保健福祉エリア内)
静岡市保健所生活衛生課生活衛生係
電話054-249-3155

○受付時間
平日午前8時30分から午後5時15分まで

お持ちしていただくもの

特になし

費用

1件につき手数料8,600円(ただし、届出の場合は無料。)

注意事項

既存の施設が所在する区域が、新たに区域の指定を受けた場合は、当該指定の日から2ヵ月以内に届出書を提出してください。期間中に届け出た場合は、許可を受けたものとしてみなされます。
なお、当該指定の日から2ヶ月間を経過した場合は、許可申請を行うことが必要となりますので御注意ください。

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お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所生活衛生課生活衛生係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階